離婚法律相談データバンク 分の程度に関する離婚問題「分の程度」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 分の程度に関する離婚問題の判例

分の程度」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

分の程度」関する判例の原文を掲載:下「本件駐車場」という。)の賃料により,・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:下「本件駐車場」という。)の賃料により,・・・

原文 パート及び本件マンションに係る賃料のほか,原告が自らの才覚により本件借地2の空地部分に開設した駐車場(以下「本件駐車場」という。)の賃料により,本件各借地に係る年2回の地代や更新料の支払を行うなどして本件各借地権を維持してきたのであり,この原告の貢献があったからこそ,本件各借地権が賃貸借契約を解除されることもなく現在も維持されているということができる。これに対し,被告は,本件各借地権の維持について何ら貢献しておらず,本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,前記ア(ウ)のとおり,被告は,原告の生活費等を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。これらのことからすれば,原告が被告の本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が認められる。
   (イ)慰謝料的要素
      前記(1)アないしウの事実関係等により,原告が被った多大な精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,本件各借地権の各持分3分の1程度の金額,少なくとも以下の合計2170万円が被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきである。
     a 原告は,被告がサラ金業者6社から借り入れた借入金について執拗な取立てを受けたたために,アルバイトなどをして,やむなく被告に代わって計160万円余りを返済したのであるから,原告が返済した160万円は,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     b 原告は,被告がBの運転資金として借り入れた借入金残額である510万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     c 被告は,原告にAの養育を任せきりにしながら,平成7年以前から,Cと同居し,不貞行為を重ねたといえるから,この点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,1000万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
     d 被告が原告を悪意で遺棄した点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,500万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。
   (ウ)本件各借地権についての原告の持分
     a 以上によれば,原告には,本件各借地権の維持についての原告の貢献を考慮すると,本件各借地権の各持分の3分の2に相当する持分が分与されるべきであり,これに慰謝料的要素として本件各借地権の各3分の1程度の金額が分与されるべきであることを考慮すると,被告は,原告に対し,本件各借地権のすべてを分与すべきことになる。
     b 仮にしからずともするも,本件各借地権の価額の合計額は9436万9860円であり,前記(ア)に記載した原告による本件各借地権の維持についての貢献を考慮すれば,原告と被告との間には転貸借関係が今後も継続するものと考えられる程度の割合で,原告に本件各借地権の持分が認められてしかるべきであり,その具体的持分の割合は,少なくとも,2分の1となると考えられ,本件各借地権の価額の2分の1に相当する4718万4930円が原告が有する本件各借地権の持分の価額というべきである。これに前記(イ)の慰謝料的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方メートル)は,本件借地2の面積(155.1平方メートル)の約1.8倍であるから,本件各借地の面積の合計面積に占める本件借地1の面積の割合が約64パーセント,その本件借地2の面積の割合が約36パーセントとなる。そうすると,原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額が本件各借地権の価額の合計額の72.19パーセントであるから,まず,本件借地権1は,原告に分与されるべきである。また,原告に分与されるべき本件各借地権の持分価額の72.9パーセントから本件借地1の面積割合を差し引いた約9パーセントに見合う持分は,更に原告に分与されるべきことになり,その割合は,本件借地2の面積割合が上記のとおり36パーセントであることからすれば,本件借地権2の約4分の1となる。これに加えて,本件借地権2については,原告は,その賃貸人から,現在,更新料として322万円の支払を求められており,この更新料を原告が負担する場合,少なくとも本件借地権2の持分約2分の1は原告に分与されるべきである。
   ウ 賃料収入による   さらに詳しくみる:原告の預金等      被告は,原告が,・・・

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