離婚法律相談データバンク 原告に対する財産分与に関する離婚問題「原告に対する財産分与」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 原告に対する財産分与に関する離婚問題の判例

原告に対する財産分与」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

原告に対する財産分与」関する判例の原文を掲載:。以下「本件収支一覧表」という。)を提出・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:。以下「本件収支一覧表」という。)を提出・・・

原文 12年度及び平成13年度の固定資産税の納税通知書(甲49の1ないし3),平成12年分の確定申告書(甲57,甲58の1及び58の2)を提出し,被告は,本件賃料に係る収支を推計した収支一覧表(乙1の1ないし14,乙2の1ないし5。以下「本件収支一覧表」という。)を提出する。しかし,本件収支一覧表において原告が受領したとされる金員には,賃借人が不明な賃料が計上されているなど原告が実際に受領したと認めるには疑問が残る金員が含まれている一方で,原告が返済した本件借入金1ないし3の返済金の一部が考慮されておらず,これを直ちに採用することはできず,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額や控除されるべき経費等の額を推定するには足りない。そして,① 本件期間中の各年の本件賃料収入及びこれに係る経費の額が平成12年と大きく異なることをうかがわせる証拠はないので,平成12年分の確定申告書に記載された所得金額に,同所得金額の算出において控除されているが,原告が実際に支出していない減価償却費の金額を加えた合計額を本件期間において本件賃料収入から経費等を控除した後に原告に残存する額の年平均額と仮定し,本件期間における本件賃料から経費等の額を控除した収入金額を推計すると,その総額が約1億6000万円となること,② 原告は,前記認定のとおり本件借入金1ないし3をすべて返済しており,その返済総額が約6000万円と推計されること,③ 原告は   さらに詳しくみる:,本件賃料により,原告の生活費等のほか,・・・

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