離婚法律相談データバンク 借地上に関する離婚問題「借地上」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 借地上に関する離婚問題の判例

借地上」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

借地上」関する判例の原文を掲載:この点について,原告は,本件各建物の建築・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:この点について,原告は,本件各建物の建築・・・

原文 その婚姻中であり,かつ,同居期間中にその協力によって得た財産であるから,本件各建物の名義人である被告から原告に対して分与されるべき財産に当たり,分与すべき財産の価額は,一方がその形成,維持に特に貢献したなどの特段の事情のない限り,本件各建物の価額の2分の1と認めるのが相当である。
     b この点について,原告は,本件各建物の建築(取得),維持管理についての原告の貢献を考慮すれば,本件各建物のすべてが原告に分与されるべきであると主張するので,以下検討する。
     (a)原告は,本件各建物の建築(取得)に当たり,原告が積極的に本件各建物の建築を提案し,本件各建物の建築資金の借入れについての交渉や本件各借地の賃貸人の承諾を得るなどの準備をすべて行ったと主張し,これに沿う原告の陳述書(甲67)を提出する。しかしながら,本件各建物は,いずれも原告と被告との同居期間中に建築されたものであり,かつ,被告が本件各建物の敷地としてその特有財産である本件各借地を提供し,本件各建物を担保として被告名義で建築資金の借入れをしたからこそ,本件各建物の建築は可能となったことは明らかである。そして,原告がその本人尋問期日に出頭せず,原告代理人が原告本人尋問を経ることなく弁論を終結することを求める文書を当裁判所に提出したことは当裁判所に顕著であることからすれば,上記陳述書(甲67)のみによって,原告が本件各建物の建築(取得)に当たり,財産分与において考慮すべきような貢献をしたと認めるには足りないものというほかはない。
     (b)原告は,本件各建物の維持管理についての原告の貢献が多大であると主張する。
        前記認定事実によれば,原告は,本件アパートについては,これが新築された昭和56年6月ころから現在まで20年以上,本件マンションについては,これが新築された昭和59年3月ころから現在まで17年以上,これらを賃貸住宅として管理し,賃借人の募集,賃借人との対応,賃料の受領や催促等を行ってきたもの   さらに詳しくみる:であり,このように原告が管理をしてきたか・・・

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