離婚法律相談データバンク 内容如何に関する離婚問題「内容如何」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 内容如何に関する離婚問題の判例

内容如何」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

内容如何」関する判例の原文を掲載:多額の資産を有し,今後も年金原資の積立を・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:多額の資産を有し,今後も年金原資の積立を・・・

原文 払をしている。このため,原告は,別居後の医療費を含む生活費の負担を原告を除く親族からの援助に頼っているが,原告の二人の子供達もそれぞれ家庭を持ったり,独立してアパートを借りて生活しており,必ずしも無償で原告に援助をすることが可能であるほど余裕のある経済状態ではない。(甲72,原告)
   ④ 原告及び被告の資産・負債の状況は前記のとおりであり,被告は,原告に比して,多額の資産を有し,今後も年金原資の積立を継続しながら,G1の関連会社を退職するものと予想されるから,年金原資も原告に比して潤沢となるものと予想される。(甲72,乙22,同27,原告及び被告)
 2 争点(1)(離婚原因の有無並びに慰謝料請求の当否及び額)について
 (1)前記第2の1(4)記載のとおり,原告及び被告には,相互に婚姻関係を継続する意思はなく,原告及び被告の婚姻関係は破綻しているから,離婚を求める原告の請求に理由があるのは明らかである。
 (2)次に,原告及び被告の婚姻関係が破綻するに至った原因について検討する。前記認定のとおり,被告とD1は小学校の同級生であり,平成12年1月末ころ開催されたクラス会に共にこれに出席して再会したところ,被告は,クラス会当日一度自宅に戻り,虚偽の事実を述べて外出し,当初より約束をしていたD1と二人だけで会っていること,その際,下着や洋服を着替えて出かけたこと,D1と2人であった晩には虚偽の事実を述べてラブホテルに宿泊したこと,被告は昭和63年以降糖尿病を理由に原告との性交渉を拒否するようになっており第三者との間で使用する以外に避妊具を所持する合理的理由がないのに,当該ラブホテルから避妊具を持ち帰っている   さらに詳しくみる:こと,原告はその後も被告のカバンの中に避・・・

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