「のち」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「のち」関する判例の原文を掲載: 原告は,昭和54年4月1日,K1に入社・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文: 原告は,昭和54年4月1日,K1に入社・・・
| 原文 | 1日からL1株式会社(以下「L1」という。)に勤務することとなり,平成14年4月30日,L1の組織変更に伴い同社を退職し,平成14年5月1日から,L1の子会社である株式会社J1(同日設立。以下「J1」という。)に再雇用され,L1退職当時の給与水準を15パーセント下回る給与を取得している。(乙27,被告) ② 原告は,昭和54年4月1日,K1に入社し,その後,K1の民営化により,昭和60年4月1日からG1に,G1の再編により,平成11年7月1日からL1に勤務することとなり,平成13年3月31日,L1を退職し,以後無職であり,3か月に一度5万1256円の年金を受けるほかに収入はなく,原告の生活費は月額20万円を超えているが,被告から何らの援助を受けることなく,親族から借金をするなどして退職後の生活費・医療費を支払っており,本件訴訟の追行に当たっても法律扶助協会の法律扶助を受けて,原告訴訟代理人を選任し,本件訴訟の費用についても訴訟救助の決定を受けている。原告は,昭和55年9月20日,東京都荒川区(以下略)所在の借地権付建物を1280万円購入し,所有していたところ,同建物を賃貸し,昭和61年6月から平成元年9月まで月額10万円,平成2年8月から平成4年8月まで月額12万円,平成4年9月から平成6年8月まで月額12万2000円,平成6年9月から平成8年6月ころまで月額12万4000円,平成8年7月から平成11年8月まで月額12万4500円の家賃収入を得ていたが,平成12年1月20日,同建物を1150万円で売却した。原告の前夫A1は,昭和53年2月27日茨城県稲敷郡(以下略)所在の土地を775万円で購入し,所有して さらに詳しくみる:いたところ,同人の死後,同土地は原告が管・・・ |
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