「支払を原告」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「支払を原告」関する判例の原文を掲載:ろ,控訴人に対し,上記判決により上記(5・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:ろ,控訴人に対し,上記判決により上記(5・・・
| 原文 | 滞りなく支払いつづけている上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めて,控訴人親子の生活に配慮し,2人の子との面接交渉についても充分配慮していることなどから,被控訴人がそのような配慮を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的,社会的,経済的に苛酷な状況に置かれるとは認めがたいとして,被控訴人の離婚請求を認容する判決を言い渡した。 (9) 被控訴人は,同年2月29日ころ,控訴人に対し,上記判決により上記(5)の調停による婚姻費用分担義務は終了したとして,同年中は従来どおりの金額を送金するが,平成13年1月からは,総金額を年額360万円とする旨を通知した。 (10) 控訴人は,上記判決に対して控訴を提起し,控訴審の口頭弁論は,平成12年5月9日終結した。 (11) 被控訴人は,同年7月9日,乙川及びCとともに,実父母の居住する石垣市に転居し,実父が経営する眼科病院で稼動するようになった。 (12) 福岡高等裁判所那覇支部は,同年7月18日,上記離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の夫婦関係は,被控訴人の不貞が原因で完全に破綻しているとした上で,離婚請求が信義誠実の原則に照らして容認されるかどうかについては,(1)破綻の責任は専ら被控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要な年代にあるから,離婚した場合に子らに与える影響は測り知れず,子らの福祉の観点からこれを軽視できない,(3)以上を考慮すると,別居期間が通算約6年間に及んでいること,被控訴人は,別居後当初から約4年間は収入の大部分 さらに詳しくみる:を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用年額・・・ |
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