「暴力が離婚」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「暴力が離婚」関する判例の原文を掲載:ただ,子らのために3年間は離婚手続をしな・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:ただ,子らのために3年間は離婚手続をしな・・・
| 原文 |
時点においては,同居生活を継続することは困難であるという認識を有しており,ただ,子らのために3年間は離婚手続をしないという原告の希望に応じて,3年間は離婚手続をせずに別居生活をするという前提で,離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという話をしていたことが明らかであるし,同年6月29日には,弁護士も立会いの下で話し合いを行った上で,「Y2X1の別居条件」と題する書面を作成して,3年後には離婚するという前提で,別居中及び離婚後に原告らが生活する住居として原告名義でマンションを購入するという内容の合意をし,同年7月には,この合意に基づいて,被告Y2が原告名義でマンションを購入するに至っていることが明らかである。さらに,前記のとおり,原告は,同年6月9日には,東京家庭裁判所に夫婦関係調整(円満調整)の調停を申し立てたが,同調停は,被告Y2の不出頭等により取下げで終了していること,上記事実及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告は,遅くとも同年5月30日に被告Y2の実家に避難した以降は,□□宅を生活の本拠とせずに,被告Y2の実家を生活の本拠としていたことが認められることを併せ考えると,本件合意は,単なる別居の合意にとどまるものということはできず,子らのために離婚手続を3年間行わないこととするものの,原告と被告Y2との婚姻生活を実質的に終了させる内容の合意であったということができるのであって,原告と被告Y2の婚姻関係は,遅くとも本件合意が成立した平成7年6月29日の時点においては,修復不能な破綻状態に陥っていた
さらに詳しくみる:ことが認められる。
なお,証拠・・・
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