「設定」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「設定」関する判例の原文を掲載:と言っていたことがあることを思い出しまし・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:と言っていたことがあることを思い出しまし・・・
| 原文 | は思わなかったのですが,以前に,Y2が歯が欠けたと言っていたことがあることを思い出しました。 E氏は,自分が郵便局員という立場であったので,相手方から□□□に当方母子が転居した事も聞き,当方の住所を知ることができ,訪ねられたが,あいにく留守だったということでした。そして,E氏は,さらに,自分達の住居を息子に残すために,毎月Y1と折半してローンを支払っていたが,Y1が全て払うことになり非常に助かったともいいました。 こうして,2時間程お話を伺い,最後に,E氏から「頑張ってください。今後も協力させていただきますので。」と,携帯電話の番号を教えていただき,E氏のお宅を退去いたしました。 以上 (別 紙) 平成16年(ワ)第27967号 損害賠償請求事件 原告 X1/被告 Y1 平成17年(ワ)第17119号 損害賠償請求事件 原告 X1/被告 Y2 被告Y2の暴力行為の状況等に関する証拠の説明 平成18年10月19日 東京地方裁判所 民事第6部B係 御中 原告代理人 弁護士 仁科豊 1 被告Y2による肉体的暴力の証拠 甲11 誓約書 昭和57年7月15日 被告Y2の自筆。 ・自ら暴力禁止と浪費をしないことを約束する。 甲12 診断書 平成7年6月2日 順天堂大学病院 ・口腔内挫創、右第7肋骨骨折 甲13 診断書 平成7年5年31日 相原医院 ・別居の直接的原因となったDV 甲11は、婚姻後わずか1年目のことでだが、被告Y2の性格や生活態度はこのころから全く変わっていない。暴力についていえば、これ以降、甲13の別居(避難)に至るまで、怒声、強要などなんらかの形でDVが続いていた。原告は、忍耐力が強かったというより、何よりも子供たちのために忍び堪えていた。 被告Y2の精神的暴力は、離婚後の現在も今なお続いている。家庭裁判所の審判廷で裁判官に対しても威圧的態度をとる。財産分与裁判や慰謝料裁判でのあまりにも多くの虚偽や、あまりにも誠意のない、弱者に対する精神的威圧と嫌がらせが原告やその家族をどれほど落胆させ苦しめているかについて、これらの証拠は明らかにしている。 2 被告らの行為に起因し長男の家庭内暴力により家庭が荒廃してしまった状況に関する長女の陳述書等 甲14の1 長女Y2Bの申述書 平成12年4月19日 甲14の2 申述書 平成12年4月26日 甲14の3 父への置手紙 平成15年1月18日 甲14の4 上申書 平成17年3月17日 3 息子の家庭内暴力と原告の受傷等に関する証拠 甲15の1 社会福祉法人いのちの電話小石川センター 平成8年10月5日 カウセリング 甲15の2 中村外科医院 平成8年11月6日 Aの投げたフリスビーが当る 甲15の3 東京医科大学病院 平成9年2月18日 Aの投げた算盤が当たる 甲15の4 西新宿メンタルクリニック 平成9年2月1日 原告自身のメンタル相談 甲15の5 東京都立梅が丘病院 平成9年2月4日 Aのメンタル相談 甲15の6 東京都立梅が丘病院 平成9年2月20日 Aのメンタル相談 甲15の7 東京都立梅が丘病院 平成9年3月23日 Aのメンタル相談 甲15の8 東京都立梅が丘病院 平成9年4 さらに詳しくみる:月26日 Aのメンタル相談 甲15・・・ |
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