離婚法律相談データバンク 損害賠償請求事件に関する離婚問題「損害賠償請求事件」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 損害賠償請求事件に関する離婚問題の判例

損害賠償請求事件」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

損害賠償請求事件」関する判例の原文を掲載:いては,150万円と評価するのが相当であ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:いては,150万円と評価するのが相当であ・・・

原文 謝するために被告Y2が原告に対して支払うべき金銭の額については,150万円と評価するのが相当である。
第4 結論
   以上によれば,原告の被告らに対する各請求は,原告が被告Y2に対し150万円及びこれに対する同人に訴状が送達された日の翌日である平成17年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,被告Y2に対するその余の請求及び被告Y1に対する請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  石 川 重 弘
(別紙)           当事者の主張
1 争点(1)①(被告らの不貞関係と婚姻関係破綻の時期)について
(1)原告の主張
  ア 原告は,平成7年6月には,被告Y2の実家に一時的に避難していたに過ぎないのであり,別居状態に至ったわけではない。原告と被告Y2が別居状態に至ったのは,原告が△△△に転居した同年9月30日である。また,同年6月29日の本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間を置くこと,別居中も原告らが従前のとおり生活を維持することができるように経済的な保障をすることを約束したものであって,原告は,これにより婚姻関係を終了させるという意図を持っていなかった。被告Y2は,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する。したがって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,早くとも平成7年9月30日の時点である。
    本件離婚訴訟の控訴審判決は,離婚請求の可否について審理するに当たって関係証拠を評価し,婚姻関係の破綻時期に関する判断を示しているものにすぎない。原告は,被告Y2と別居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を申立て,本件離婚訴訟においては,上告審まで離婚原因について争っていた。したがって,本件被告の不法行為との関係では,原告と被告Y2   さらに詳しくみる:の婚姻関係が破綻した時期は,離婚が確定し・・・

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