「不倫による退職」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「不倫による退職」関する判例の原文を掲載:が原告から居住場所を奪うなどの過酷な結果・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:が原告から居住場所を奪うなどの過酷な結果・・・
| 原文 | のすべての分与を受けることに固執しなければ,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記のとおり財産分与として支払われた金員をもって,改めて,原告が被告から本件自宅とその敷地部分の借地権を買い取ることも困難とはいえず,上記分与の方法が原告から居住場所を奪うなどの過酷な結果をもたらすものとはいえない。 (3)結論 以上によれば,被告は,原告に対し,財産分与として,3500万円を支払うのが相当であり,本件記録上のその他の事情を考慮しても,この判断は左右されない。 4 慰謝料請求について 原告は,精神的苦痛に対する慰謝料的要素をまず財産分与に当たって考慮することを求め,これによって不足する額についてのみ慰謝料としての支払を求めるものであるが,既に認定説示したところによれば,前記3のとおり財産分与において考慮した額を超えて,原告が被告に対して慰謝料を請求することができるとは認め難いから,原告の慰謝料請求は認められない。 5 弁護士費用について 本件事案の内容及び審理の状況に照らせば,原告の原告代理人に対する弁護士費用は,被告の不法行為と相当因果関係のある損害として,原告に賠償されるべきものと解することはできない。 6 以上によれば,原告の請求のうち離婚請求は理由があるからこれを認容し,財産分与の申立ては,被告が原告に対して3500万円を支払うこととするのが相当であるから,その範囲でこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 綿 引 万 里 子 裁判官 清 水 克 久 裁判 さらに詳しくみる:官 □ 橋 信 慶 ・・・ |
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