離婚法律相談データバンク 者双方に関する離婚問題「者双方」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 者双方に関する離婚問題の判例

者双方」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

者双方」関する判例の原文を掲載:判所に顕著であるなどの事情を考え合わせる・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:判所に顕著であるなどの事情を考え合わせる・・・

原文 の間,同居が再開されたことは一度もない上,被告がCと同居して生活していることは前に説示したとおりである。加えて,被告の主張及び陳述書(乙12,14)の記載においても,被告が原告との婚姻関係を修復する意思を有していることは全くうかがわれず,かえって,本件訴訟の和解期日において被告が原告との離婚を前提に和解案を提案していたことは当裁判所に顕著であるなどの事情を考え合わせると,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,その回復の見込みはないものというほかはなく,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)があると認められる。
 3 財産分与について
 (1)分与の対象,割合について
   ア 資産状況等について
     原告及び被告の資産状況等について検討すると,前記1の認定事実に加え,証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
   (ア)被告名義の資産等
     a 本件各建物
     (a)原告と被告とが,その婚姻中であり,かつ,同居期間中に新築した被告名義の不動産として,本件借地2の上に建築された本件アパート(甲5の2,甲18の1,甲19の1),本件借地1の上に建築された本件自宅(甲5の1,甲18の2,甲19の2),本件借地1の上に建築された本件マンション(甲5の3,甲18の2,甲19の3)がある。
     (b)平成12年度の固定資産税評価額は,本件自宅が283万4000円(甲7の1),本件アパートが196万9600円(甲7の2)及び本件マンションが493万4000円(甲7の3)である。
        株式会社Eが平成14年12月12日に作成した不動産鑑定評価書(以下「本件鑑定書」という。)における評価額は,本件自宅(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が575万円,本件アパート(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額は554万円,本件マンション(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が1510万円である(乙13)。
     b 本件各借地権
     (a)被告名義の資産としては,被告が昭和48年にその父が死亡したことにより相続した本件各借地権がある(甲3,甲4の1及び2)。
     (b)本件鑑定書によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,本件マンションの敷地部分の評価額が4003万円であり,これらの合計額は5591万円であり,本件借地権2の評価額が3230万円である(乙13)。
     c 本件各建物の建築資金の借入金
       被告は,以下のとおり,本件各建物の建築資金を借り入れ,原告は,本件賃料から,以下の各借入金を完済している(甲19の1ないし19の3,甲20,甲21の1ないし21の3,甲22,甲36の1ないし3,甲37の1ないし3,甲50の1及び51の2,甲53の1及び53の2)。
     (a)株式会社Fから昭和56年4月に本件アパートの建築資金として1300万円
     (b)   さらに詳しくみる:商工組合中央金庫から昭和58年8月から9・・・