離婚法律相談データバンク 行方不明に関する離婚問題「行方不明」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 行方不明に関する離婚問題の判例

行方不明」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

行方不明」関する判例の原文を掲載:本件各建物の敷地として,特有財産である本・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:本件各建物の敷地として,特有財産である本・・・

原文 して借り入れた金員の返済や本件各建物の修繕費等は本件賃料により賄われできたことからすれば,それらについての原告の貢献が多大であるとはいえない。
   (ウ)本件各借地権の提供
      被告は,本件各建物の敷地として,特有財産である本件各借地を提供してきたものである。原告は,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地を転貸したと主張するが,原告は,本件賃料により,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,被告は,原告に対し,原告の生活費等を負担していたといえるし,そもそも原告の主張は法的根拠が不明である。
   (エ)なお,本件マンションの1階には,被告の妹であるD(以下「D」という。)が経営するバレエのレッスン場がある。Dのレッスン場は,本件マンションが建築される以前には本件マンションが存在する本件借地1の上に存在していたことから,被告は,本件マンション建築後にその1階部分を提供したものであり,Dは,本件借地1の更新料を一部負担していることなどからすれば,本件マンションの1階部分は,実質的にはDの所有物というべきものである。このような事情を考慮すると,本件マンションは,原告に分与されるべきではない。
   イ 本件各借地権について
   (ア)本件各借地権は,被告がその父から相続により取得したものであり,被告の特有財産であるから,財産分与の対象とはならない。
      原告は,本件賃料により,本件各借地に係る地代や更新料,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,原告の本件各借地権の維持についての貢献が多大であるとはいえないし,被告は,原告に対し,原告の生活費等を支払っていたといえるのであるから,本件各借地権について,原告の持分が認められる余地はない。
   (イ)原告の主張(2)イ(イ)(慰謝料的要素)については否認する。
   ウ 賃料収入による原告の預金等
     原告は,昭和63年4月1日から平成13年12月末日までの間の本件マンションの賃料として計5707万8331円,同期間の本件アパート及び本件借地2の上の駐車場の賃料として計7196万6849円の合計1億2904万5180円を得ているはずであり,原告の生活費等として計4421万2158円を控除しても,原告には,その差額である8483万3022円が預貯金等として残っているはずであるから,これについても財産分与の対象とされるべきである。
 (3)原告の主張(3)及び(4)は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過
   証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
 (   さらに詳しくみる:1)原告と被告とは,昭和47年5月30日・・・

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