「区役所」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「区役所」関する判例の原文を掲載:した。 同年五月当時、被告は、原告に対・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:した。 同年五月当時、被告は、原告に対・・・
| 原文 | い質さなかった。 被告は、一郎が出生した後は、一郎に話しかけるとき以外は、原告と会話をしなくなっただけでなく、暴力が非常に頻繁になり、日常的に原告の顔面を平手で殴打したり、「事故だと偽って殺してやる」と脅迫するようになった。 原告は、被告の言動を受けて、平成一三年四月ころから、心理セラピストや女性保護団体に相談をし、その助言に従って、被告との離婚の準備を開始した。 同年五月当時、被告は、原告に対し、日常的に、平手で殴打したり、髪の毛を掴んで引きずり回す等していたが、原告は、同月からは、被告から傷跡の残る暴力を受けた際は、必ず医師に診断書を作成してもらうことにし、同月ころから同年六月ころにかけ、同年五月五日、同月八日、同年六月二日、同月八日、同月一六日の合計五回の激しい暴力を受け、原告はその度に、合計五通の診断書を作成してもらった。具体的には、原告は、同年五月五日、左頬上部に疵、一センチメートルの切り傷が生じる程の暴行を受け、同月八日、手をひねられ、顔面を殴打された上、首を絞められ、首中央部に紋首の痕、右手首に青痣、左頬下部に二センチメートル四方の青痣が残り、同年六月二日、処方された量の四倍の分量の睡眠薬を口に詰め込ませられ、同月八日、下腹部や顔に痛みが残り、顎と手首に血腫、両足、特に膝下に痣が残るほどの暴行を受け、同月一六日、被告が市役所から原告宛の手紙を無理矢理読もうとするのを回避しようとしたところ、壁に叩き付けられ、髪を引っ張られた上、首を絞められた。 原告は、同年五月五日と同月八日の暴行については、診断書を添えて、警察に被害届を提出した。原告は、同年六月二日の暴行を受けた後、同月五日には、裁判所への離婚申込書に署名をしたが、同日に新たな妊娠が発覚したため、離婚申込書の提出を控えた。しかし、原告が被告に妊娠を告げた同月八日にも暴行を受けたため、原告は、同月一四日、弁護士に対し、離婚申込書を裁判所へ提出するよう依頼し、離婚の調停の申立てをするに至った。原告は同月一六日にも暴行を受けたため、原告は同日、一郎を連れて家を出て、以後、ホテルや友人宅で身を隠して過ごすとともに、同月二日、同月八日、同月一六日の暴行についての診断書を添えて、警察に被害届を提出し、被告を暴力で告訴した。さらに、出国の準備を整えた原告は、同月二五日、一郎を連れて日本へ帰国した。 (イ) 被告の一郎に対する暴行 被告は、出産費用すら支出せず、一郎のためにお金を出費したり、世話をしたりすることはなかった。子供の泣き声を嫌がり、一郎が泣くと、その口に物を詰め込んだり、うつ伏せにして頭を押さえたり、首根っこを掴んでテーブルに叩きつけたりした。被告が原告に渡していた生活費は、月六万円程度だった。帰国後、被告は、一郎に対し執着を見せ、一郎を取り戻して、原告に会わせないようにしようと画策している。 (ウ) 帰国後の状況 平成一三年七月一日、原告は二人目の子供を流産したが、流産は、被告の暴力とそれに基づく過度の精神的ストレスが原因である。 被告は、A家の血を引く一郎に対し、異常な執着を持ち、原告から一郎を取り戻そうと、原告の帰国後から現在に至るまで画策を続けている。被告は、原告に対し、執拗に電話を架け、「原告は国際手配されている」などと脅迫めいた内容の手紙や荷物を送りつける等している。さらに、被告は、犯罪組織との間で、原告を襲撃し、一郎を誘拐するとの契約を交わした。 イ 被告の主張 被告が原告に対して暴力を加えた事実はない。 平成一二年七月に家族や友人を招いて宗教婚を行ったこと、被告との子供を切望する原告が不妊治療を受けたことは、被告が原告に暴力を加えていなかったことを意味する。原告は、平成一三年二月ころに一郎を出産したころから、精神的に不安定になり、自傷行為を行うようになったが、その点を除けば、原、被告は、幸福に生活しており、原告は、被告に対し、もう一人子供が欲しいとすら言っていた。 原告が同年五月から同年六月にかけて診断書を取得した事実は認めるが、原告には、デルモグラフィズムという皮膚面が充血しやすい体質があり、かかる体質ゆえに、原告の身体にはときどき暴行がなくとも殴打されたかのような痕跡が生じるのであり、かかる痕跡は被告の暴行の結果ではない。また、被告は、フランスにおける刑事裁判において有罪判決を受けたが、被告は、原告から手紙を取り戻そうとしただけで、暴行を加えておらず、前記有罪判決に対しても一郎の取戻しに集中するために、あえて上訴しなかった。原告の第二子の流産は、原告自身の自傷行為か、フランスから日本への移動による身体への負荷によるものであって、被告の暴力によるものではない。 被告は、一郎をかわいが さらに詳しくみる:っており、同人に対し暴行を加えたことはな・・・ |
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