離婚法律相談データバンク 所有権に関する離婚問題「所有権」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 所有権に関する離婚問題の判例

所有権」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

所有権」関する判例の原文を掲載:,デパートにカツラを買いに出かけており,・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:,デパートにカツラを買いに出かけており,・・・

原文 撲,両前腕打撲の傷害を負い,泣きながら警察に駆け込み,事情を説明し,警察官が被告を呼びだし被告に厳重に注意をした。次女C1は,その後会社を一週間休んだ。この日,原告は,被告の無断外泊等の行動に悩み,さらに脱毛が激しくなり,デパートにカツラを買いに出かけており,自宅を留守にしていた。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
   ⑥ 被告は,平成12年9月15日の原告の不在時に,次女C1に対し,「この前,警察にあんな事でいいつけやがって,よくもお巡りさんを呼んで恥をかかせたな。B2さんに笑われたぞ。今度も警察に行くか。そんな事で,警察に言うんだったら,また行くか。」と言いながら,次女C1の腕をねじり上げながら,腕と顔面を殴りつけ,お風呂に出かけていった。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
   ⑦ 被告は,平成12年9月18日以降,家族に渡さず,自分だけが持っている玄関の上の鍵を中から閉めて,会社帰りの次女C1を家に入れないなどの嫌がらせをするようになった。次女C1が,部屋の明かりがついているため,ブザーを押し,ドアをたたいても被告がドアを開けようとしないので,度々近くの交番から警察官を呼ぶと,被告は1階のマンション入り口からオートバイで出かけ,その姿を原告も見かけたことがある。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
   ⑧ 被告は,同年9月末と10月2日にも,家の中から玄関の上の鍵を閉めて,次女C1に嫌がらせをし,C1が原告が帰ってくるまで玄関前で待っていることがあった。被告は,原告が帰宅しても,上の鍵を閉めてなかなか入れないようにしたため,原告は,これによるストレスで耳鳴りや不整脈が出るようになり,さらに病院通いが重なっていった。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
   ⑨ 次女C1は,被告のことで深刻に悩み,被告の度重なる行為に耐えかね,平成12年10月9日以降,荒川区の区民相談を度々訪れ,同年10月23日,荒川区の法律相談を手続依頼して予約をするなどして,弁護士に相談に行っていた。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
   ⑩ 被告は,平成12年10月末,会社帰りの次女C1に対し,自分だけしか持っていないもう一つの上の鍵を中からかけ,C1を家に入れない嫌がらせをしたので,次女C1が,翌日玄関先の被告に「もう上の鍵をかけないでよ,私たちに渡さないで,中に入れないでしょ。いつもC1が会社から帰っても家には入れないじゃないの。」と言ったところ,被告は,「もうお前達とはやっていくつもりはない。持ってこいよ。」と怒鳴った。原告は,「何を持ってこいと言うの。ただ黙って私たちに出ていけというの。自分が女を作って私たちに暴力や嫌がらせをしていながら勝手に黙って出ていけと言うの。」と言ったところ,被告は,「女なんかいない。知らん。さっさと出ていけ。」と大声で怒鳴って会社に行った。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
   ⑪ 原告は,平成12年1月末の同窓会以降に生じた被告の態度や生活の変化について,被告が次女C1にどんな嫌がらせや喧嘩をふっかけてきても,原告がもう数年で退職するまで,我慢をしてくれと,いつもC1にいい聞かせてきた。しかしながら,上記の被告の原告やC1への暴力や嫌がらせ等の追い出しが,次第に強くなっていくにつれ,次女C1は我慢しきれなくなり,嫌がらせを受けた後は,大声で泣き叫んだり,怒ったり,暴れたり,ヒステリックに泣きわめく等の情緒不安定に陥るようになった。原告も,頭皮の他,体中に湿疹が出るようになり,耳鳴や不正脈が出るなどの,精神と身体に異常を来してきたため,被告との別居を決意し,被告とは何の話合いもしないまま,平成12年10月末に取りあえず急いで家を出た。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
 (5)被告は,原告らが,本件マンションを出ていった後,D1に対し,平成12年11月には,その旨を連絡し,D1は,知人に対し,平成12年中には,本件マンションに転居する旨連絡していたことから,平成13年1月には,D1あての年賀状が本件マンションに届くようになった。D1は,平成12月12月ころ,それまで住んでいたC2というアパートを引き払って,本件マンションに転居し,平成13年2月12日付で住民票を本件マンションに移し,被告とD1は,D1が被告のために家事を引き受けて,夫婦同様の共同生活を始めた。D1は,独身であるが,離婚歴があり,子供が2名いるが,被告と同居するまで,誰からの援助を受けることなく生活していたものであり,被告との同居を始めることを子供らに告げた上で   さらに詳しくみる:被告との同居を始めたものである。(甲72・・・

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