離婚法律相談データバンク 代表に関する離婚問題「代表」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 代表に関する離婚問題の判例

代表」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

代表」関する判例の原文を掲載:6月以降に生じたものと認められ,右別居が・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:6月以降に生じたものと認められ,右別居が・・・

原文 じたものであり,被告らの関係によって破綻したものではない。本件離婚訴訟の原審判決は,「原告(被告Y2)とY1の関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づく別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ,右別居が原,被告間の婚姻関係破綻の決定的要素といえることは右二のとおりであるから,原告とY1の関係は原,被告間の婚姻関係の破綻の後に生じたものというべきである。」と判示している。
    Gの報告書(甲2)は,偽造されたものであり,真正に成立したものではない。Eは,原告に対し,原告の主張する内容の供述をしたことはない。被告らは,平成8年6月又は同年7月ころに同居を始めたのであり,平成7年10月30日に同居していたことはない。Hの供述内容は,同人が本件会社を退職した後に聞いた話を述べたものにすぎない。原告作成のEとの面談内容の報告書の内容は,原告の作文にすぎない。被告Y1とEとの離婚に当たっては,金銭のやりとりはなかった。被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことはない。被告Y1は,平成7年6月まで,Dに勤務しており,被告らの間に接点となるものはなかった。Eは,平成7年11月ころ,被告Y1の引越しを手伝ったことはあるが,その際に被告Y2と会ったことはない。Eは,Y2の名前は,被告Y1が本件会社の際に受け取った名刺を見て知ったものである。サリン事件のあった年にと話したことはあるが,サリン事件のころにと話したことはない。原告ら録取したLの陳述内容も,後同の質問に基づくものであり,事実に合致しないことは明らかである。原告は,平成7年7月ころ,有限会社Kに依頼して,原告の尾行調査を行っているが,その調査報告書も提出されていない。
  ウ 被告Y2が,本件合意後まもなく離婚訴訟を提起したのは,原告が,離婚意思を撤回する旨の意思表示をしたためである。原告が離婚意思を撤回した以上,離婚までに3年間の猶予期間をおくという合意内容は,事情変更により無効となったものである。
2 争点(1)②(被告Y2の暴力)について
(1)原告の主張
   原告は,平成7年5月30日,同月31日,同年6月10日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,立て続けに殴る蹴るなどの暴力を振るわれ,恐怖のために,被告Y2の実家に避難したものであり,その後,別居せざるを得ない状況に追い込まれた。この別居は,被告Y2が意図的な暴力により原告に強いて生じた結果である。本件別居は,被告Y2の暴力の結果もたらされたものであり,本件別居の事実をもって婚姻関係が破綻したというのであれば,破綻の原因はもっぱら被告Y2の暴力行為にあったものというべきである。
   原告は,平成7年5月30日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,これに応じないと,言葉だけでなく,殴る蹴るなどのひどい暴力を振るわれ,被告Y2の実家に助けを求めて,一時避難しなければならなかった。被告Y2は,上記避難先にまで押しかけてきたことから,同月31日,双方の実家の両親も立ち会って,話し合いが行われた。それでも被告Y2の暴力はおさまらず,同年6月10日には,原告は,2人の子を連れて,再び被告Y2の実家に避難せざるを得なかった。さらに,被告Y2は,同月22日,上記避難先に押しかけ,離婚届に押印しようとしない原告に対し,灰皿を投げつけ,包丁をかざすなどして暴れ,実家の両親が警察を呼ぶ事態となった。被告Y2は,同月26日,再び上記避難先に押しかけ,玄関のガラス戸を壊し,部屋に侵入しようとしたため,再び警察を呼ぶ事態となった。原告は,こうした被告Y2の上記を逸した度重なる行動に恐ろしくなり,同月29日,弁護士立会いの下で,3年後に離婚することを前提に,別居条件について話し合いを行い,別居については合意せざるを得ない状況にまで追い詰められた。
   被告Y2による暴力行為の詳細は,別紙「被告Y2の暴力行為の状況等に関する証拠の説明」1記載のとおりである。
(2)被告Y2の主張
   平成7年5月30日,被告Y2が原告に対し手を出したことは認めるが,殴る蹴るの暴力というほどのものではない。同月31日,同年6月10日の暴力の事実はない。また,被告Y2の暴力と本件離婚との間に因果関係はない。本件離婚原因は,本件離婚訴訟の一審及び控訴審判決が判示するとおり,それまでの夫婦の双方に原因のある積み重ねによって破綻したものである。平成7年6月29日,本件合意の際に作成された文書(乙   さらに詳しくみる:9の1)は,原告が,同月14日,「相手方・・・