離婚法律相談データバンク 男女関係に関する離婚問題「男女関係」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 男女関係に関する離婚問題の判例

男女関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

男女関係」関する判例の原文を掲載:実家に一時的に避難していたに過ぎないので・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:実家に一時的に避難していたに過ぎないので・・・

原文 点(1)①(被告らの不貞関係と婚姻関係破綻の時期)について
(1)原告の主張
  ア 原告は,平成7年6月には,被告Y2の実家に一時的に避難していたに過ぎないのであり,別居状態に至ったわけではない。原告と被告Y2が別居状態に至ったのは,原告が△△△に転居した同年9月30日である。また,同年6月29日の本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間を置くこと,別居中も原告らが従前のとおり生活を維持することができるように経済的な保障をすることを約束したものであって,原告は,これにより婚姻関係を終了させるという意図を持っていなかった。被告Y2は,3年後に離婚するという本件合意における約束を破り,直ちに離婚訴訟を提起し,本件合意における経済的な保証という約束も履行しなかったのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する。したがって,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,早くとも平成7年9月30日の時点である。
    本件離婚訴訟の控訴審判決は,離婚請求の可否について審理するに当たって関係証拠を評価し,婚姻関係の破綻時期に関する判断を示しているものにすぎない。原告は,被告Y2と別居後も,夫婦関係の円満調整を求める調停を申立て,本件離婚訴訟においては,上告審まで離婚原因について争っていた。したがって,本件被告の不法行為との関係では,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した時期は,離婚が確定した時期以降と解すべき   さらに詳しくみる:であるし,少なくとも,平成8年10月15・・・

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