「判断を維持」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「判断を維持」関する判例の原文を掲載:最高裁判所は,これを却下し,原告と被告Y・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:最高裁判所は,これを却下し,原告と被告Y・・・
| 原文 | どをも併せ考えると,右の被控訴人とY1との交際が控訴人,被控訴人間の婚姻関係の破綻の原因となったものとまですることにはなお疑問があるものといわざるを得ず,結局,被控訴人が婚姻関係の破綻について責任があることを理由に被控訴人の離婚請求は許されないとする控訴人の主張には,理由がないものというべきこととなる。」と判示した。 原告は,これを不服として上告したが,最高裁判所は,これを却下し,原告と被告Y2は,平成12年10月19日,子らの親権者を原告母と定めて裁判離婚した(以下「本件離婚」という。)。 (14)原告は,被告Y2を相手方として,東京家庭裁判所に,本件離婚に伴う財産分与の審判を申立てた。原告は,同審判事件においては,清算的財産分与及び扶養的財産分与に限って審判を求めている。 (15)被告らは,平成16年4月ころ,別居して交際を終了させた。 (16)原告は,平成16年12月31日,本件平成16年(ワ)第27967号事件の訴え提起し,同訴状は,平成17年1月16日,被告Y1に送達された。原告は,同年8月19日,本件平成17年(ワ)第17119号事件の訴えを提起し,同訴状は,同年8月30日,被告Y2に送達された。 2 争点 (1)婚姻関係破綻の原因 ① 被告らの交際(不貞関係)が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(被告らは,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻する以前から,交際を始めていたか。)。 ② 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか。 (2)原告の損害及び被告らの責任 ① 原告の損害 ② 被告Y1の責任 ③ 被告Y2の責任 3 争点に関する当事者の主張 別紙当事者の主張のとおり 第3 当裁判所の判断 1 被告らの不貞関係が,原告と被告との婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)①)について (1)被告らが交際を始めた時期について ア F作成名義の平成12年4月8日付上申書(甲1)には,「長男の相手の女性は,会社に採用後知り合ったのではなく,その一年位前から長男と交際を続けていた人です。」,「その女性と長男が二人連れで店の前を歩いているのを二,三回見ております。」,「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」,「採用後に知り合ったということでは断じてありません。」,「他にも知人たちの中では,この事実を知っている人は少なくないと思います。私達の居る街を,二人連れで前から逢い引きしたり仲良く歩いていたのですから」と記載されている。証拠(甲1,乙2)によれば,上記上申書は,Fが内容に目を通した上で,署名及び捺印したものであることが認め さらに詳しくみる:られる。 しかしながら,Fは,・・・ |
|---|
