離婚法律相談データバンク わずかに関する離婚問題「わずか」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 わずかに関する離婚問題の判例

わずか」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

わずか」関する判例の原文を掲載:10月30日以前に同居していたという事実・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:10月30日以前に同居していたという事実・・・

原文 ることが認められるのであって,□□宅に「Y1」宛の葉書が届いたことがあるからといって,そのことから直ちに,被告らが,Y2宅において,平成7年10月30日以前に同居していたという事実を認めることはできない。
     また,証拠(甲4の⑪ないし⑯,被告Y1本人)によれば,原告がY2宅で撮影した写真には,女性ものの衣類等が写されており,⑪及び⑬の写真には,被告Y1の衣類が写されており,⑫の写真には,同人の歯ブラシが写されていることが認められる。しかしながら,証拠(乙31)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件離婚訴訟において,上記写真(甲4の⑪ないし⑯)と同一の写真を証拠として提出しているところ,その際に撮影日とされた日付と,本件訴訟において同写真の撮影日とされる日付とは異なっていることが認められるのであって,その他の証拠を総合しても,上記写真(甲4の⑪ないし⑯)の撮影日を具体的に特定するには足りない。また,証拠(被告Y2本人,被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告らは,平成7年10月ころには,交際を始めており,被告Y1が□□宅に出入りしていたことが認められるのであるから,平成7年10月30日以前に,□□宅に被告Y1の衣類などが置かれていたとしても,直ちに不自然であるとはいえないのであって,仮に,上記写真が平成7年10月30日に撮影されたものであるとしても,そのことから直ちに,被告らが,Y2宅において,平成7年10月30日以前に同居していたという事実を認めることはできない。なお,被告らが,平成7年10月30日以前に,交際を始めており,被告Y1が□□宅に出入りするようになっていたからといって,そのことから直ちに,被告らが,同年9月7日以前から面識があったという事実を認めるには足りない。
   エ 原告は,その陳述書(甲5)において,平成13年5月27日,下光軍二弁護士とともに,Eの自宅を訪問して同人と面会した際,同人が,原告に対し,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことがある,被告Y1の手帳には,サリン事件のころに「Y2」の名前があったことを記憶している,被告Y1の引越のときに,被告Y2に会った,自宅の不動産の住宅ローンを,被告Y1が全額支払うことになったなどと述べた旨供述している。
     しかしながら,被告Y1の夫であったEは,その陳述書(乙17)において,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を明確に否定しており,Y2という名前については,被告Y1が本件   さらに詳しくみる:会社の面接の際に受け取った名刺を持ってい・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード