離婚法律相談データバンク 上記電話に関する離婚問題「上記電話」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 上記電話に関する離婚問題の判例

上記電話」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

上記電話」関する判例の原文を掲載:公務員だから,そういう高級なレストランと・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:公務員だから,そういう高級なレストランと・・・

原文 ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね,そしたら,その被とは郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか,家族をね,自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって」と述べている。以上によれば,被告Y2は,Hに対し,平成7年9月7日以前に,被告Y1に二人の子がいるという事実や被告Y1の夫が郵便局員であるという事実を話しており,被告らが濃密な交際をしていたことは明らかである。
  ウ 本件合意は,離婚についての合意ではなく,別居について,又は,別居を前提とする婚姻費用の分担等に関する合意である。被告Y2は,当初から別居期間を設ける意思がないにもかかわらず,原告に対して暴力を振るい,脅迫するなどして,別居を迫り,別居の合意ができると,直ちに離婚訴訟を提起したものであって,離婚訴訟を有利に進めるために,原告を欺罔して本件合意をしたものである。また,本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間をおくこと,別居中も原告ら家族に対し従前のとおり経済的な保証を行うことを約束したものであったが,被告Y2は,本件合意後まもなく本件離婚訴訟を提起し,経済的保証の履行も怠った。
(2)被告らの主張
  ア    さらに詳しくみる:原告と被告Y2の婚姻関係は,平成7年6月・・・

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