「支払を負担」に関する離婚事例
「支払を負担」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「支払を負担」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。 同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。 妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。 2 夫が糖尿病にかかる 昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。 3 夫の暴力 平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。 平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。 4 夫婦の別居 妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。 平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。 5 夫の不貞行為と暴力 平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。 また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。 6 2度目の別居 平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。 |
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。 また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。 1 結婚 妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。 その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。 その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。 3 結婚生活 平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。 夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。 4 夫の浮気 平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。 また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。 妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。 5 別居 夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。 6 調停 夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。 7 裁判 妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし 夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。 |
「支払を負担」に関するネット上の情報
敷引特約 無効
賃借人が賃料以外の金銭の支払を負担することは法律上予定されていないので、敷金の一部を変換しない敷引き特約は、民法の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、...
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