離婚法律相談データバンク 乙を提出に関する離婚問題「乙を提出」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 乙を提出に関する離婚問題の判例

乙を提出」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

乙を提出」関する判例の原文を掲載:件借地1のうち本件自宅の敷地部分を転貸(・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:件借地1のうち本件自宅の敷地部分を転貸(・・・

原文 承諾が得られる可能性が高いと認められることを考慮すれば,本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与するか,あるいは,被告が原告に対して本件借地1のうち本件自宅の敷地部分を転貸(賃貸借又は使用貸借)するなどの方法を採用する余地はあるものと考えられる。しかしながら,前記認定事実によれば,本件借地1は,本件自宅の敷地であるとともに,本件マンションの敷地であるから,上記の方法を採用するためには,本件借地1について,測量等を行うなどして,本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とを区分する作業を行うことが必要となるが,原告は,本件各建物や本件各借地権のすべてを原告が取得することに強く固執しており,本件記録を精査しても,上記区分を行うに足りる証拠は全く存在しない。そうすると,本判決において,本件借地1を本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とに区分することは不可能といわざるを得ず,本件借地1のうち本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与し,又は同部分を転貸する方法による財産分与を行うことは証拠上不可能というほかはない。
     そこで,原告に本件自宅と併せて,本件マンション及び本件借地権1を分与する方法について検討すると,既に認定説示したところによれば,本件自宅の価額,本件マンションの価額及び本件借地権1の価額の合計価額は約7100万円であり,被告が原告に分与すべき価額の合計額である3500万円をはるかに超える金額であること,本件マンションの1階部分には,被告の妹であるDが経営するバレエのレッスン場が存在しており(甲18の2,乙12),本件マンションを原告に分与するのは必ずしも相当とはいえないことを考慮すれば,この方法を採用することはできない。
     以上によれば,被告の原告に対する財産分与の方法とし   さらに詳しくみる:ては,原告に本件自宅を分与し,その居住建・・・