離婚法律相談データバンク 乙を提出に関する離婚問題「乙を提出」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 乙を提出に関する離婚問題の判例

乙を提出」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

乙を提出」関する判例の原文を掲載:は渡していた。被告は,原告に対し,被告が・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:は渡していた。被告は,原告に対し,被告が・・・

原文 ,その余は不知ないし否認する。
     被告は,昭和59年ころまでBを経営しており,そのころまで,原告に対し,生活費として月額20万円程度のほか,原告から要求されるたびに生活費を渡しており,昭和59年以降も,月額15万円程度は渡していた。被告は,原告に対し,被告が相続した400万円の預金も渡していたし,サラ金業者合計6社からBの運転資金として借入れをしたが,原告にその返済をしてもらったのは,そのうち2社分の合計額約150万円だけである。
   イ 原告の主張(1)イは否認する。
     原告は,多量に飲酒する癖があり,酩酊したときには,被告に暴力を振るうなどしたほか,被告に会うたびに生活費を要求したり,被告の食事の支度を拒否するなどしたため,被告は,原告の暴力に身の危険を感じるとともに,居場所がなくなり,Aが中学生となった昭和63年にやむなく家出をしたのであり,被告が家出をした原因は原告にある上,原告は,被告が家出をした直後には原告の住所地の住民票から被告を抹消していることからして,原告自身が被告との婚姻生活を破棄したといえる。
     また,原告の生活費等は,本件賃料により賄われていたのであり,被告は,原告とAの生活を心配していたからこそ,本件賃料を一切受け取らなかったものである。
   ウ 原告の主張(1)ウについて,被告が平成7年以前から現在に至るまで被告住所地においてCと同棲しているとの点は認めるが,被告が不貞   さらに詳しくみる:行為を重ねたとの点は否認する。     ・・・