離婚法律相談データバンク 夫から妻に関する離婚問題「夫から妻」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 夫から妻に関する離婚問題の判例

夫から妻」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

夫から妻」関する判例の原文を掲載:みれば、配偶者から暴力行為を受けた他方配・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:みれば、配偶者から暴力行為を受けた他方配・・・

原文 ができないのであって、ただ、婚姻関係にあるというだけで、夫から妻への暴行等を許容し得ないことはいうまでもない。そして、広く世界的に制定されているDV防止法の立法趣旨等に鑑みれば、配偶者から暴力行為を受けた他方配偶者は、その制定がない場合においても、人格権に基づき、その接近等を排除する権利を有するものというべきであり(我が国においても、DV防止法制定以前には、配偶者からの暴力を受けた他方配偶者の申立てにより、人格権に基づく接近禁止の仮処分を発令する運用が定着していた。)、訴訟提起、遂行等のために、相手方配偶者と接近することを余儀なくすることが相当でないことはいうまでもない。
 そして、《証拠略》によれば、フランス民法二五一条一項は、「共同生活の破綻によって、又は有責事由によって離婚を請求するときは、勧解の試みtentative deconciliationが裁判上の審理の前に義務付けられる。」とし、同法二五二条一項は、「裁判官は、夫婦を勧解しようと務めるときは、その立会いの下に夫婦を合わせる前に、個別に夫婦のそれぞれと個人的に話し合わなければならない。」としている。
 したがって、本件で、原告がフランスにおいて離婚を請求しようとする場合、原告の請求する離婚はフランス民法にいう有責事由による離婚であるから、裁判官が勧解の試みを行う必要があり、その際には、当事者の出頭が義務付けられ、その結果、原告は、フランスに入国し、滞在しなければならなくなる。しかし、先に判示した原告が日本へ帰   さらに詳しくみる:国した経緯、原告の帰国後に調査会社による・・・