「同大学病院」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「同大学病院」関する判例の原文を掲載:って,本訴請求が直もに一事不再理によって・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:って,本訴請求が直もに一事不再理によって・・・
| 原文 | と同一の民法770条1項5号の事由であることをもって,本訴請求が直もに一事不再理によって排斥されると即断すべきではない。 そうすると,被控訴人が前訴第2審口頭弁論終結時後の事情として主張する事実が,前訴において主張することができなかったものであるか否かが問題となる。 まず,被控訴人が乙川及びCとともに父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けており,Cに物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があり,乙川に対する責任も全うしなければならないとの事情は,前記第2の3の(8)に認定したように,いずれも前訴第2審口頭弁論終結時後に生じた事実であって,前訴において主張することができなかったものであることは明らかである。 また,慰謝料及び養育費の支払額の提案についても,弁論の全趣旨によれば,被控訴人の主張のとおり,慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばなかったことから,被控訴人において,慰謝料の提案をするまでに至らず,かつ,被控訴人勝訴の判決がなされ,控訴審においても,慰謝料について特段の求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものであることが認められ,この訴訟の進展の具体的な経過に照らすと,被控訴人が原審において,慰謝料の提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には,前訴において主張することができなかったというべきである。そして,養育費の額は慰謝料の額と密接な関係を有するから,これについても,前訴において具体的な提案をしなかったのにはやむをえない事情があったというべきであり,実質的には前訴において主張することができなかったというべきである。 以上によれば,争点1に関する控訴人の主張は理由がなく,上記のとおり前訴判決において認定された事情にこれらの事情を加えた上で,夫婦関係の破綻の有無,離婚請求が信義誠実の原則に反しないかの総 さらに詳しくみる:合的な判断をなすべきことになる。 2 ・・・ |
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