「権利濫用」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「権利濫用」関する判例の原文を掲載:った。 (3) 被控訴人は,同年12・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:った。 (3) 被控訴人は,同年12・・・
| 原文 | 被控訴人は,同年7月ころ,控訴人がBを出産した直後,被控訴人の眼科専門医試験の受験勉強に配慮して,実家に帰省していた期間に,甲山一子と交際して性関係を持ち,そのことを控訴人に対して告白し,手紙で,「おそらく今までこんなに愛した人はいないだろう。」などと述べたことから,被控訴人と控訴人の夫婦関係はうまく行かなくなった。 (3) 被控訴人は,同年12月,控訴人の申入れにより,被控訴人名義で控訴人の現住居であるマンションを購入し,控訴人が子供たちと同マンションに転居する形で最初の別居が始まった。被控訴人は,平成6年3月から上記マンションで再び控訴人や子供たちと同居を始めた。しかし,被控訴人と控訴人間で喧嘩が絶えず,両名は同年7月に再び別居し,以後別居生活が続いた。 (4) 被控訴人は,別居期間中,下記の調停が成立するまでの約4年間にわたって,沖縄赤十字病院の給与振込先の預金通帳を控訴人に預け,月額約62万円ボーナス時各60万円の1年間合計約850万円を交付していた。 (5) 被控訴人は,平成10年4月,那覇家庭裁判所に対して,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたが,不調となった。被控訴人は,同年10月6日,那覇地方裁判所に対して,離婚請求訴訟を提起した。 控訴人は,同年,那覇家庭裁判所に対して,婚姻費用分担の調停,被控訴人も同年,同裁判所に対して,子の監護に関する処分の調停をそれぞれ申し立て,同年10月27日,以下の内容の調停が成立した。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,婚姻費用として,同年10月以降年額480万円の支払義務があることを認め,毎月35万円,ボーナス月に各30万円を支払う。 (2) 被控訴人は,2人の子の学資保険の掛金月額4万8580円を支払う。 (3) 被控訴人は,控訴 さらに詳しくみる:人に対して,被控訴人名義の控訴人の現住す・・・ |
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