「許容」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「許容」関する判例の原文を掲載:く前に嫡出子の身分を取得させる必要がある・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:く前に嫡出子の身分を取得させる必要がある・・・
| 原文 | CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があること,(4)被控訴人が,控訴人や子らのための経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならないことであるが,これらはいずれも前訴において主張可能な事実であるから,これらの事実は確定判決の失権効によって遮断され,これを根拠とする本訴は別訴禁止の原則に違背するものである。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は争う。慰謝料については,前訴の第1審では,控訴人が離婚しないの一点張りで,審理の対象が具体的な離婚条件にまでは及ばず,控訴審においても,慰謝料について何らの求釈明がなかったため,被控訴人において慰謝料について具体的な提案をする余裕がなかったものである。 (2) 争点2 本訴請求が信義誠実の原則に反するか,否か。 ア 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか,否か。 (被控訴人の主張) 被控訴人と控訴人は平成6年7月以来別居しており,別居期間は11年の婚姻期間のうち,7年以上に及ぶ。 (控訴人の主張) 被控訴人と控訴人,2人の子は,被控訴人が家を出て行った後も平成7年6月23日から同年7月1日までの8日間と,7月8日同居して家族らしい生活を送っている。 イ 相手方配偶者者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがあるか,否か。 (控訴人の主張) 控訴人は,被控訴人と子供2人を交えて,元の楽しい一家を築くことを熱望しており,離婚が認容された場合,控訴人と2人の子の精神的打撃は測り知れないものであり,控訴人と2人の子は精神的に苛酷な状況に置かれる。また,離婚が認容されると,控訴人と2人の子は母子家庭となり,普通の家庭の規格から外れた家庭と世間一般から評価されることになって,社会的にも苛酷な状況に置かれることになる。 さらに,被控訴人の提案している養育費の金額は,前記2の(5)の調停で合意された年額480万円を年額で6 さらに詳しくみる:0万円下回るものであり,慰謝料の300万・・・ |
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