離婚法律相談データバンク 原告宅に関する離婚問題「原告宅」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 原告宅に関する離婚問題の判例

原告宅」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

原告宅」関する判例の原文を掲載:業事務の仕事をしていた。     本件会・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:業事務の仕事をしていた。     本件会・・・

原文 (昭和30年○月○日生,以下「被告Y1」という。)は,平成2年11月ころから平成7年6月ころまで,D株式会社において営業事務の仕事をしていた。
    本件会社は,平成7年9月4日及び同月5日ころ,「輸出入業務(営業事務補佐含む)」という見出しで従業員募集の新聞広告を出した。被告Y1は,同年9月7日ころ,本件会社の従業員の募集に応募し,同日,本件会社を訪問して,原告の面接を受け,同日,本件会社のアルバイトとして採用され,約1か月後,正式な従業員として採用された。
    被告Y1は,当時,E(昭和21年○○月○○日生)と婚姻しており,同人との間の長女(昭和52年○月○○日生)及び長男(昭和54年○月○○日生)がいた。被告Y1は,平成7年11月21日ころ,Eと別居し,平成9年2月26日,子らの親権者を父と定めてEと協議離婚した。
 (10)平成7年末ころ,被告Y2は,原告に対し,3年後の離婚に備えて,離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案したが,原告は,これに応じなかった。そこで,被告Y2は,原告を被告として,平成8年,当庁に離婚請求訴訟を提起した(当庁平成8年(タ)第564号事件,以下「本件離婚訴訟」という。)。
 (11)被告らは,遅くとも平成7年10月ころから,交際を始め,遅くとも平成8年6月2   さらに詳しくみる:9日ころから,□□宅で同居して生活するよ・・・

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