「財産分与」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「財産分与」関する判例の原文を掲載:ることはなかった。被告らが同居して不倫関・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:ることはなかった。被告らが同居して不倫関・・・
| 原文 | は,原告と被告Y2の別居後のことである。 3 争点(2)②(被告Y1の責任)について (1)原告の主張 被告Y1は,被告Y2と不貞関係を持つことによって,原告と被告Y2の婚姻関係を破綻させた。被告らの不貞行為がなければ,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻することはなかった。被告らが同居して不倫関係を継続しなければ,原告は,被告Y2との婚姻関係を修復し,平穏を回復することも可能であった。また,被告Y1は,原告と被告Y2との離婚が確定する前から,自己が妻の座にあるかのような言動を重ねており,「Y2さんと暮らしている者です。お世話をしています。息子さんが暴れるのは,あなたの育て方が悪いからです。」などと放言し,こうした被告Y1の行為により,原告は一層深い精神的な傷を負わされた。 原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。 (2)被告Y1の主張 原告の主張は争う。 4 争点(2)③(被告Y2の責任)について (1)原告の主張 原告は,被告Y2との婚姻関係が破綻するに至るまでに,心身に対する有形・無形の暴力行為により,深く傷つけられ,その暴力の連鎖により,前記のとおり未だに精神状態を脅かされ続けている。 また,被告Y2の暴力は,原告に離婚を決意させる手段として行われたものである。 原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。 (2)被告Y2の主張 原告の主張は争う。 (別紙) E氏との面談 1 面談に至る経緯 私は,Y2の提起した離婚裁判で敗訴しましたが,控訴審では,破綻の時期や状況について「疑い」がもたれるとされていたこともあり,Y2に有責性がないという一審裁判の結論にどうしても納得ができませんでした。 そこで,平成13年5月27日,雨上がりの少々蒸し暑さを感じる日曜の午後,どうしても不倫関係の真実を知りたいため,被告の元夫であるE氏(以下「E氏」といいます。)を当時の代理人下光軍二弁護士と訪問し,たまたま在宅していたE氏と面談をすることができました。 そこで,今まで裁判では全くわからなかった事実をE氏の口から聞かされたのです。 E氏は,E氏は,開口一番「今でもY2は殺したいほど憎い。」と言いました。 そして,「(被告は)テレクラでアルバイトをしていた。子供たちの手前,隣家に電話の取り次ぎを依頼していたらしいが,子供たちもうすうす感づいていたようだ。」というのです。 また,「あれの手帳には,サリン事件の頃に,『Y2』の名前があった事を憶えている。変わった名前だから,日本人ではないと思っていた。」といわれました。 私が,Y2は中国人だというと,E氏は「やっぱりそうか。」といって,納得している様子でした。 E氏は,被告から,私たち夫婦(当時)が裁判(調停)中であると聞いていたそうです。 E氏は,「Y1の引越しも,手伝った。その際にY2とも会い,けんかをして顔を殴り歯を折ったことがあるが,記憶にないか。」とたずねられました。 私は,別居の前のことであり,まさか,その当時から交際をしているとは思わなかったのですが,以前に,Y2が歯が欠けたと言っていたことがあることを思い出しました。 E氏は,自分が郵便局員という立場であったので,相手方から□□□に当方母子が転居した事も聞き,当方の住所を知ることができ,訪ねられたが,あいにく留守だったということでした。そして,E氏は,さらに,自分達の住居を息子に残すために,毎月Y1と折半してローンを支払っていたが,Y1が全て払うことになり非常に助かったともいいました。 こうして,2時間程お話を伺い,最後に,E氏から「頑張ってください。今後も協力させていただきますので。」と,携帯電話の番号を教えていただき,E氏のお宅を退去いたしました。 以上 (別 紙) 平成16年(ワ)第27967号 損害賠償請求事件 原告 X1/被告 Y1 平成17年(ワ)第17119号 損害賠償請求事件 原告 X1/被告 Y2 被告Y2の暴力行為の状況等に関する証拠の説明 平成18年10月19日 東京地方裁判所 民事第6部B係 御中 原告代理人 弁護士 仁科豊 1 被告Y2による肉体的暴力の証拠 甲11 誓約書 昭和57年7月15日 被告Y2の自筆 さらに詳しくみる:。 ・自ら暴力禁止と浪費をし・・・ |
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