「暴力」に関する離婚事例
「暴力」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「暴力」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の不倫 妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。 また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。 妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。 そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。 |
「暴力」に関するネット上の情報
暴力装置?
暴力は起こらないことが重要で、潜在的な恐怖をあーだこーだとつっつくのはヤメれよ、と。抑圧といじめの関係?知らんがな。抑圧が起きるのは別の原因でしょ?暴力禁止するからでも暴力の装置が独占的だからでもないでしょ。「信頼の構造」で読んだ話で信頼は「能力に対する信頼」と「意図に対する信頼」に分けて考えるべきだという。...
自衛隊は、れっきとした暴力装置です!
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを権力の根本にある暴力...
暴力装置の事なら
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警察や自衛隊などの物理的強制力を合法的に行使出来る機関、つまり暴力...
暴力装置
暴力を統制するためにはより強力な暴力を準備しておかなければならない。つまり、組織化された暴力が、社会に必要でありこの「組織化された暴力」が、軍隊、警察にあたると経済学者のマックス・ウェーバーと言う人が位置づけた。レーニンも警察や軍隊を指し「暴力...
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暴力装置の解釈よりも、マスコミが国民に伝える姿勢の方が問題だ
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軍・警察は暴力(強制力)を生み出す暴力装置である
暴力にはより強力な暴力でしか対抗できません。しかし、これを国家権力以外が所持していた場合は、もはやその国家は無法地帯となります。暴力に対抗できる圧倒的な暴力が存在しないのですから。よって、暴力は国家権力が独占します。ここで気付くと思いますが、犯罪組織だろうがテロリストだろうが外国の侵略軍だろうが、その暴力...
国家 暴力装置
自分の手で暴力を行使したりせずに暮して居れるのは、必要不可欠な最低限の暴力を警察や自衛隊、つまり国に肩代わりしてもらっているからだと思います。警...こわい、こわい「暴力装置」の自衛隊がいつ犯罪を起こすか心配です北沢防衛大臣...こわい、こわい「暴力...
自衛隊は暴力装置:官房長官発言の是非
暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力(organized violence)が社会の中で準備されなければならない。軍隊、警察がこれにあたり、社会学者のマックス・ウェーバーはこれらを暴力...
仙谷官房長官の「自衛隊は暴力装置」発言について考える
国家権力が暴力と通じる性質をもっていることは理解できると思います。私が授業でいつも説明しているように、警察や軍隊をはじめとする国家権力が国民にとっては危険な存在(→...正当な物理的暴力行使の独占に成功した支配団体である」と述べ、国家権力をはっきり暴力...