「原告に対して分与」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「原告に対して分与」関する判例の原文を掲載:上の駐車場の賃料として計7196万684・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:上の駐車場の賃料として計7196万684・・・
| 原文 | )イ(イ)(慰謝料的要素)については否認する。 ウ 賃料収入による原告の預金等 原告は,昭和63年4月1日から平成13年12月末日までの間の本件マンションの賃料として計5707万8331円,同期間の本件アパート及び本件借地2の上の駐車場の賃料として計7196万6849円の合計1億2904万5180円を得ているはずであり,原告の生活費等として計4421万2158円を控除しても,原告には,その差額である8483万3022円が預貯金等として残っているはずであるから,これについても財産分与の対象とされるべきである。 (3)原告の主張(3)及び(4)は否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 事実経過 証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。 (1)原告と被告とは,昭和47年5月30日に婚姻し,昭和48年に被告が本件各借地権及びその借地上の建物等を相続したことから,同建物に転居して生活し,昭和50年○月○日には長男Aをもうけた。 (2)被告が経営していたBは,昭和55年ころ,その取引先から受領した約束手形が不渡りとなったために経営状態が悪化し(甲13の1ないし10),そのころから,原告と被告とは,生活費に窮し,次第に生活費等をめぐり頻繁にけんかをするようになり,被告は,遅くとも昭和59年ころには,外泊を繰り返すようになった。 (3)原告と被告とは,建築した建物を担保として,被告名義で建築資金を全額借り入れて,昭和56年5月31日ころ,本件借地2の上に本件アパートを新築し(甲5の2,甲18の1,甲19の1),昭和58年12月10日ころ,本件借地1の上の自宅建物を建て替えて本件自宅を新築し(甲5の1,甲18の2,甲19の2),昭 さらに詳しくみる:和59年2月21日ころ,本件借地1の上に・・・ |
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