「許容」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「許容」関する判例の原文を掲載:る。しかしながら、前記第四・一(2)認定・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:る。しかしながら、前記第四・一(2)認定・・・
| 原文 | ことが、もっとも同人の福祉に適うというべきである。 これに対し、被告は、原告が被告の承諾なく一郎を伴って日本に帰国したことは違法であり、原告を一郎の親権者と指定すると、前記違法状態を容認する結果となって不当であると主張する。しかしながら、前記第四・一(2)認定のとおり、原告は、被告からの度重なる暴力に耐えかねて、やむを得ず一郎を連れて家を出、日本に帰国したものである上、家を出る際には警察署の許可を得ているほか、帰国の際にも警察官に予めおよその日程を告げている上、第四・二(1)で認定したとおり、フランス法においては、配偶者の暴力を受けた者は罪に問われることなく、①友人、家族の家、特殊な保護センター、ホテルに避難すること、②未成年の子を同行することができることが窺われるのであるから、原告が被告の承諾を得ることなく一郎を伴って日本に帰国したことをもって直ちに違法であるとはいえない。そして、被告がその主張の根拠とするパリ大審裁判所の決定が平成一三年七月四日以降、一郎をフランス国外に連れ出すことを禁ずるものであり、本件に妥当せず、当裁判所の判断がこうした決定に抵触するものでないことは先に子細に判示したとおりである。したがって、このことをもってしても、原告を一郎の親権者として指定すべきであるとする前記判断を左右するには足りないというべきである。 なお、被告は、フランスにおいて一郎の住所を被告の家とする仮処分が出されているから、日本に居住する原告を一郎の親権者と指定することは、前記仮処分の判断と矛盾する結果となって相当でないと主張するが、前記仮処分が本案訴訟を拘束するものでないことは さらに詳しくみる:、先に判示したとおりであり、また、被告自・・・ |
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