「入国」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「入国」関する判例の原文を掲載:に基づくもので、日本の司法制度に対する不・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:に基づくもので、日本の司法制度に対する不・・・
| 原文 | 処罰を受けたり、身体を拘束される可能性を理由に本件について日本に国際裁判管轄を認めることは、フランス司法当局の発した命令の執行を潜脱する意図に基づくもので、日本の司法制度に対する不信感を招き、相当でない。 (2) 争点(2)(婚姻を継続し難い重大な事由の有無)について ア 原告の主張 原告は、以下のとおり、被告から数え切れないほどの激しい暴力を受ける等して、心身共に限界に達し、やむを得ず、日本に帰国したのであり、被告の原告に対する度重なる暴力等が、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することは明らかである。 (ア) 被告の原告に対する暴行及び脅迫 被告は、原告に対し、結婚直後から、月一回ないし二回の頻度で、殴る、蹴る等の暴力を加えるようになった。その際、原告は、被告から「俺が殴っていることを誰かにしゃべったら、お前の口を火であぶってやる」などと脅されたため、誰にも相談できず、傷跡を隠す等していた。 被告は、平成一二年七月二一日、妊娠二か月の原告が寝ていたところ、その上にまたがり、「お前は馬鹿だから、それをわからせてやる」と言いながら、一〇分以上にわたり、手拳で原告の顔面を殴打し、全治二週間の傷害を負わせた。被告の家族は、原告の顔面の傷跡を見ても、何も問い質さなかった。 被告は、一郎が出生した後は、一郎に話しかけるとき以外は、原告と会話をしなくなっただけでなく、暴力が非常に頻繁になり、日常的に原告の顔面を平手で殴打したり、「事故だと偽って殺してやる」と脅迫するようになった。 原告は、被告の言動を受けて、平成一三年四月ころから、心理セラピストや女性保護団体に相談をし、その助言に従って、被告との離婚の準備を開始した。 同年五月当時、被告は、原告に対し、日常 さらに詳しくみる:的に、平手で殴打したり、髪の毛を掴んで引・・・ |
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