「同棲生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「同棲生活」関する判例の原文を掲載:7万円であることが認められるが,これとの・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:7万円であることが認められるが,これとの・・・
| 原文 | ころ,証拠〈略〉によれば,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であることが認められるが,これとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は,経済的には,一般的な沖縄県における平均以上の生活を営むに足りるものであることが認められる。以上の事実に,前記第2の2の(4),(5)に認定したとおり,被控訴人が別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払い続けていた上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていることなどを総合すると,離婚請求を認容しても,控訴人を経済的に苛酷な状況におくことはないと認められる。 次に,離婚請求が認容されると,控訴人と2人の子が母子家庭となることについても,今日,離婚率の上昇により,母子家庭も必ずしも少なくなく,控訴人は破綻の原因については全く無責であり,生活の経済面の支援さえ確立していれば,社会的評価の面で辛苦を舐めさせられることもないところ,経済的な支援が充分であることは上記に説示したとおりであるから,離婚によっても控訴人を社会的に苛酷な状況に置くことになるとも認められない。 そして,離婚によって,控訴人に精神的苦痛を与えることは確かであるが,それは慰謝料によってカバーすることが可能なのであって,離婚による精神的苦痛が発生することが直ちに控訴人を精神的に苛酷な状況に置くわけではない。 本件においては,前記のとおり,被控訴人から控訴人に対して,300万円の慰謝料 さらに詳しくみる:が支払われているが,この金額は,被控訴人・・・ |
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