離婚法律相談データバンク 控訴人に関する離婚問題「控訴人」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 控訴人に関する離婚問題の判例

控訴人」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

控訴人」関する判例の原文を掲載:るから,離婚した場合に子らに与える影響は・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:るから,離婚した場合に子らに与える影響は・・・

原文 控訴人にあり,これにより控訴人が被った精神的苦痛はきわめて大きいと推認されるのに,被控訴人は慰謝料等の支払いについての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはない,(2)両当事者間には,未成熟の子2人があり,成長のためには父親が最も必要な年代にあるから,離婚した場合に子らに与える影響は測り知れず,子らの福祉の観点からこれを軽視できない,(3)以上を考慮すると,別居期間が通算約6年間に及んでいること,被控訴人は,別居後当初から約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用年額480万円を支払い,子らの学資保険月額4万8580円を負担していること,2女が成人に達するまで控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めていること,子らとの面会交渉についても配慮し,父親としての関係を継続する努力を続けていることなどを考慮しても,被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らして許容されないとして,第1審判決を取り消し,被控訴人の離婚請求を棄却する判決を言い渡した。
  (13) 被控訴人は,控訴人に対して,同年7月21日,控訴審判決を受けて,送金額を従来どおり年額480万円とするとともに,協議離婚に応じて貰えるのなら相応の慰謝料を支払う用意のあることを通知した。
  (14) 最高裁判所は,同年11月28日,被控訴人のした上告受理の申立てに対して,これを受理しない旨の決定をした。
 3 前訴判決確定後の事情
 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。
  (1) 控訴人は,平成12年12月ころ,被控訴人の兄嫁に対して,電話で,「裁判に勝ったので,娘2人を連れて八重山に行きたい。娘2人を八重山の海星小学校に転校させたい。」などと申し向けた。
  (2) 被控訴人は,平成13年1月12日,那覇家庭裁判所に対して,控訴人を相手方として,(1)被控訴人控訴人の離婚,(2)子らの親権者を控訴人とする,(3)養育費の支払(毎月各15万円合計30万円に加え,3,7,12月は各10万円を加算した50万円,年額420万円),(4)慰謝料300万円の支払,(5)面接交渉を内容とする夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てたが,控訴人に出頭の意思がなく,同年5月17日不成立となった。
  (3) AとBは,同年の夏休みに,前記2の(5)の調停条項(4)に従って,石垣島の被控訴人の郷里を訪問し,乙川やCとも会い,Cとは打ち解けて交流した。
  (4) 被控訴人は,同年8月13日,那覇地方裁判所沖縄支部に対して,本件訴えを提起し,その訴状において,上記(2)の(3),(4)と同様の提案をした。
  (5) 被控訴人は,本件訴え提起後も,協議離婚や和解の方途を探ったが,控訴人からの応答はなく,平成14年4月15日の原審第4回口頭弁論期日の終了後,控訴人に対して,送金額を月額20万円に減額する意思表示をし,同年4月23日那覇家庭裁判所に対して,減額の経緯を説明するとともに,履行勧告があっても応じられない旨の上申書を提出した。
 被控訴人は,同年4月ないし6月分の送金額を各20万円とした。
  (6) Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額につ   さらに詳しくみる:いての抗議のメールがあったが,控訴人から・・・

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