「送金額」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「送金額」関する判例の原文を掲載:別居が始まった。被控訴人は,平成6年3月・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:別居が始まった。被控訴人は,平成6年3月・・・
| 原文 | こんなに愛した人はいないだろう。」などと述べたことから,被控訴人と控訴人の夫婦関係はうまく行かなくなった。 (3) 被控訴人は,同年12月,控訴人の申入れにより,被控訴人名義で控訴人の現住居であるマンションを購入し,控訴人が子供たちと同マンションに転居する形で最初の別居が始まった。被控訴人は,平成6年3月から上記マンションで再び控訴人や子供たちと同居を始めた。しかし,被控訴人と控訴人間で喧嘩が絶えず,両名は同年7月に再び別居し,以後別居生活が続いた。 (4) 被控訴人は,別居期間中,下記の調停が成立するまでの約4年間にわたって,沖縄赤十字病院の給与振込先の預金通帳を控訴人に預け,月額約62万円ボーナス時各60万円の1年間合計約850万円を交付していた。 (5) 被控訴人は,平成10年4月,那覇家庭裁判所に対して,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたが,不調となった。被控訴人は,同年10月6日,那覇地方裁判所に対して,離婚請求訴訟を提起した。 控訴人は,同年,那覇家庭裁判所に対して,婚姻費用分担の調停,被控訴人も同年,同裁判所に対して,子の監護に関する処分の調停をそれぞれ申し立て,同年10月27日,以下の内容の調停が成立した。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,婚姻費用として,同年10月以降年額480万円の支払義務があることを認め,毎月35万円,ボーナス月に各30万円を支払う。 (2) 被控訴人は,2人の子の学資保険の掛金月額4万8580円を支払う。 (3) 被控訴人は,控訴人に対して,被控訴人名義の控訴人の現住するマンションを,2女Bが成人に達するまで無償で使用させる。 (4) 控訴人は,同年12月以降,被控訴人と2人の子を祝日に毎月1回面接交渉させるほか,冬休み,夏休みに被控訴人の郷里である八重山に帰省旅行させる。 (6) 被控訴人は,上記マンション購入に係る住宅ローンを,実父から借りた資金で,その支払いを完了した。 (7) 被控訴人は,平成9年7月ころ,上記甲山と離別し,そのころから,乙川二子と交際するようになり,同年10月ころ乙川と同居するようになった。被控訴人と乙川の間には,平成11年8月28日に子であるCが出生した。 (8) 那覇地方裁判所は,平成12年2月14日,上記(5)の離婚訴訟について,被控訴人と控訴人の婚姻は完全に破綻しており,将来にわたり両名が円満な婚姻生活を回復する見込みはないこと,被控訴人は破綻の原因について有責であるものの,別居期間は6年に及び,同居していた期間を上回っており,上記(4),(5)のとおり,被控訴人は,別居後調停成立の間までの約4年間は収入の大部分を控訴人に渡し,調停成立後も婚姻費用を滞りなく支払いつづけている上,控訴人親子がマンションに無償で居住することを認めて,控訴人親子の生活に配慮し,2人の子との面接交渉についても充分配慮していることなどから,被控訴人がそのような配慮を継続する限り,控訴人や2人の子が精神的,社会的,経済的に苛酷な状況に置かれるとは認めがたいとして,被控訴人の離婚請求を認容する判決を言い渡した。 (9) 被控訴人は,同年2月29日ころ,控訴人に対し,上記判決により上記(5)の調停による婚姻費用分担義務は終了したとして,同年中は従来どおりの金額を送金するが,平成1 さらに詳しくみる:3年1月からは,総金額を年額360万円と・・・ |
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