「慎重」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「慎重」関する判例の原文を掲載:想性障害に罹患していると認めることはでき・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:想性障害に罹患していると認めることはでき・・・
| 原文 | も原告が病気だとか,病院で診て貰った方がよいとか聞いたことがないと供述しており,原告が妄想性障害に罹患していると認めることはできない。 被告は,この点について,妄想の対象とされた対象者以外には,「全く普通の人の生活をしているように見え」ることがあり(証人I),長男Aら被害妄想の対象にされていない者が,原告のことを妄想性障害に罹患していないと誤解をする可能性は十分考えられると主張する。しかし,証人Iは,「通常の生活は全く普通の人の生活をしているように見えて,実は非常に妄想を持っているということは起こり得る」と証言しているだけで,同居をしたり,日頃行動を同じくしている肉親にも分からないとは述べてないわけであり,被告の上記主張を認めることはできない。 エ そうすると,原告を妄想性障害による被害妄想症と認めることはできない。 (2)ア 原告が被害妄想症に罹患していないことを前提として,以下は離婚事由の有無について検討する。 イ これについて,前記認定事実によれば, (ア)被告は,給与収入が家族,家庭を維持する費用となり,また,家事,子育てを分担している原告にも潜在的持分があり,被告は婚費分担義務を負っているにもかかわらず,原告が自分の思い通りにならず気分を害すると生活費を渡さず,そのため,原告は経済的に苦労を重ねてきたこと, (イ)しかも,被告は,原告に関わることを原告と相談 さらに詳しくみる:することなく決め,一度決めたら原告から忠・・・ |
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