「敷地権」に関する離婚事例
「敷地権」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「敷地権」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫婦間での、結婚生活がどのように破綻に至ったかがポイントとなります。 |
---|---|
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。 2 離婚 夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。 3 再婚 妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。 妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。 4 別居 夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。 さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。 5 その後の夫婦関係 夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。 その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。 また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。 6 夫婦関係調停申立 そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。 7 妻が裁判を起こす 妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
「敷地権」に関するネット上の情報
(建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。2登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、敷地権...
敷地権について
区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。』(不登法46条)とあります。簡単に言うと敷地権...
敷地権付区分建物の賃借権抹消登記
敷地権付区分建物(マンション)の場合、建物(専有部分)の登記簿を見れば、底地の持分に関する権利(敷地権)関係も一体のものとして記載されます。この場合、原則として、専有部分と底地はセットでないと処分する事ができません。(処分・・・売却、担保設定等)ですから、...
敷地権付き区分建物
難しいっすすごい、なんとなくしかわかんないです
不動産の保存登記について
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。以上の4つ場合すべてに共通することは単独申請ができる点にある。これは、予め甲区事項欄に所有者存在せず、登記義務...
vol.011 売りマンション⑤計算
条件区分所有マンション1室敷地権有築16年駅徒歩6分不動産屋提示表面利回り6.08%見た目は良かったんです中身もきれいだったし、ただ高い。。。あと一階なんですが、...
登記簿 表題部④
敷地権」という。区分建物の登記簿の表題部には、?表題部(一棟の建物の表示)?表題部(敷地権の目的たる土地の表示)?表題部(専有部分の建物の表示)?表題部(敷地権の表示)という記載項目がつくられる。1→まず、売り主などの原始取得者が区分建物を新築する。2→原始取得者が1棟の建物についての表題部?と専有部分の表題部?...
<講義のポイント> 不動産登記法26回
地上権が敷地権となっている場合で、所有者が第三者に敷地権付区分建物を売却した場合には、登記の実行は専有部分のみとされることから、地上権についての移転登記はなされません。事後的に、地上権を抹消する...敷地権...
平成19年度 午後 第20問 区分建物の登記
ア敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物についての所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報として提供することを要しない]...旨の遺産分割協議がされたときは、b及びcは、当該遺産分割協議に基づいて、区分建物及び敷地権についてそれぞれ所有権の移転の登記を申請することができる]start!!!!!![ウ敷地権付き区分建物について当該敷地権の目的である土地のみを目的とする区分地上権の設定の登記の申請は、当該敷地権が生じた後に当該区分地上権が設定された場合であっても、することができる]start!!!!!![エ敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない]...
ちょっと、ブレイクタイム
この敷地権、昭和59年に改正施行されたため、ひょっとすると、それ以前のマンションは敷地利用権が土地と建物の登記簿のそれぞれに登記されているケースがあります]いや?、...しましょう敷地権ってご存知ですか?不動産屋さんの方は、基本でしすよね。でも、案外、よくわかってない人もいるんですよ、実際に私も若い頃は、あいまいでしたからねじゃあ、...