離婚法律相談データバンク 地代に関する離婚問題「地代」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 地代に関する離婚問題の判例

地代」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

地代」関する判例の原文を掲載:の価額が575万円,本件アパートの価額が・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:の価額が575万円,本件アパートの価額が・・・

原文 価額については本件鑑定書の評価額をもって認定するのが相当である。
      前記認定事実によれば,本件自宅の価額が575万円,本件アパートの価額が554万円,本件マンションの評価額が1510万円であるから,原告に分与すべき本件各建物の評価額の各4分の3に相当する価額は,本件自宅が431万2500円(575万円×0.75),本件アパートが415万5000円(554万円×0.75),本件マンションが1132万5000円(1510万×0.75)の合計約2000万円となる。
      また,前提認定事実によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,本件マンションの敷地部分の評価額が4003万円であり,本件借地権2の評価額が3230万円であるが,本件鑑定書(乙13)によれば,上記評価額のうち各10パーセントに相当する額は,本件各建物と共に分与対象財産に含まれるものとして既に考慮されているから,本件各借地権の価額は,本件各建物の敷地についての上記評価額から,その各評価額の10パーセントに相当する額を控除して算出しなければならない。そうすると,上記評価額からその価額の10パーセントに相当する額を控除した額は,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の価額が1429万2000円(1588万円-1588万円×0.1),本件借地権1のうち本件マンションの敷地部分の価額が3602万7000円(4003万円-4003万円×0.1),本件借地権2の価額が2907万円(3230万円-3230万円×0.1)の計7938万9000円となり,原告に分与すべき本件各借地権の価額の合計価額の4分の1に相当する額は合計約2000万円となる。
         さらに詳しくみる:したがって,被告が原告に対して分与すべき・・・

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