離婚法律相談データバンク 危害に関する離婚問題「危害」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 危害に関する離婚問題の判例

危害」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

危害」関する判例の原文を掲載:理由があるからこれを認容し、その余は理由・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:理由があるからこれを認容し、その余は理由・・・

原文 理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法六四条本文、六一条を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深見敏正 裁判官 吉田 彩 林啓治郎)

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