離婚法律相談データバンク 進行に関する離婚問題「進行」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 進行に関する離婚問題の判例

進行」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

進行」関する判例の原文を掲載:告は、フランスの裁判所に離婚訴訟を提起し・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:告は、フランスの裁判所に離婚訴訟を提起し・・・

原文 罪にあたるとして告訴し、平成一四年一一月二五日、予審判事によって、原告に対する逮捕状(勾引勾留状)が発付された。また、被告は、フランスの裁判所に離婚訴訟を提起している。
 二 争点(1)(我が国が本件訴えの国際裁判管轄を有するか否か)について
 以上の認定事実を前提に争点(1)について判断する。
 (1) 離婚の請求について
 ア 本件のような離婚請求訴訟においても、被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であるが、被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない(最高裁平成八年六月二四日第二小法廷判決・民集五〇巻七号一四五一頁)。なお、被告は、最高裁昭和三九年三月二五日大法廷判決・民集一八巻三号四八六頁に依拠して、本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として   さらに詳しくみる:被告が住所を有する国にあると解すべきであ・・・