「支障」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「支障」関する判例の原文を掲載:、これを避けては実質的に公平な法廷闘争に・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:、これを避けては実質的に公平な法廷闘争に・・・
| 原文 | を追行することは実際上不可能である。弁護士との打合せ、尋問等の際、原告がフランスに入国する必要があり、これを避けては実質的に公平な法廷闘争にならず、当事者間の公平を害することは明らかであり、条理に反する。したがって、前記最高裁の平成八年判決の判断基準によるとしても、本件の管轄は日本の裁判所に認められるべきである。 (ウ) 日本における審理の要請 原告と被告は、平成一〇年一二月から平成一一年九月まで、東京都内で同居をしていたから、日本で事実上の婚姻共同生活を営んでいたといえる。また、原告の帰国後、日本の医師により診断書が作成されるなど、重要な証拠が日本にも多く存在し、親権については子の居住地を考慮する必要がある。他方、原告がフランスの代理人に委任したとしても、直接の打合せも、法廷への出頭もできず、原告が信頼できる代理人を確保するのも困難である。したがって、本件については、日本での審理の要請が大きい。 イ 被告の主張 (ア) 本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として被告が住所を有する国にあると解すべきところ(前記最高裁昭和三九年三月二五日判決)、被告は、現在、フランスのパリ市に在住し、安定した住所を有しているのであるから、本件の国際裁判管轄は、フランスに存し、日本 さらに詳しくみる:には存しないというべきである。 (イ・・・ |
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