離婚法律相談データバンク 熟知に関する離婚問題「熟知」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 熟知に関する離婚問題の判例

熟知」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

熟知」関する判例の原文を掲載:子の居住地を考慮する必要がある。他方、原・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:子の居住地を考慮する必要がある。他方、原・・・

原文 平成八年判決の判断基準によるとしても、本件の管轄は日本の裁判所に認められるべきである。
  (ウ) 日本における審理の要請
 原告と被告は、平成一〇年一二月から平成一一年九月まで、東京都内で同居をしていたから、日本で事実上の婚姻共同生活を営んでいたといえる。また、原告の帰国後、日本の医師により診断書が作成されるなど、重要な証拠が日本にも多く存在し、親権については子の居住地を考慮する必要がある。他方、原告がフランスの代理人に委任したとしても、直接の打合せも、法廷への出頭もできず、原告が信頼できる代理人を確保するのも困難である。したがって、本件については、日本での審理の要請が大きい。
 イ 被告の主張
  (ア) 本件のような渉外離婚訴訟の国際裁判管轄は、原則として被告が住所を有する国にあると解すべきところ(前記最高裁昭和三九年三月二五日判決)、被告は、現在、フランスのパリ市に在住し、安定した住所を有しているのであるから、本件の国際裁判管轄は、フランスに存し、日本には存しないというべきである。
  (イ) また、本件は、以下のとおり、例外的に日本に国際裁判管轄が認められる場合にも該当しない。
  a 原告は遺棄されたものではないこと
 被告は傷害の有罪判決を受けているが、それは三日以内の傷害にとどまるものであり、被告は原告に対し度重なる暴力を加えた事実はない。原告主張のとおり、被告が原告に対し何度も暴行を加えたことを所与の事実として原告が遺棄されたと認め、本件の管轄を日本に認めることは、適正な審理を経ずに被告に不利な認定をすることに等しく、被告にとって著しく不当である。また、被告は、原告の帰国後も、原告との和解を願って手紙を送付したり、電話を架けたりし、一郎にクリスマスプレゼントを贈ったりしたが、原告に拒絶されている。したがって、このような状況では、原告が一方的に遺棄されたものとは評価できない。
 むしろ、原告に対しては、フランスにおいて、平成一三年六月一八日、子の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令され、パリ大審裁判所は、同年七月四日、子の国外連れ出し禁止命令を、同月二七日には、一郎の住所を被告の住所と定める命令を出していること、原告の行為が子の奪取罪にあたるとの被告の告訴に基づき予審判事によって原告に対する勾引勾留状(逮捕状)が発付されていることに鑑みると、フランスにおける刑事手続は、原告が一郎をフランス国外へ連れ出した行為を違法と評価しており、したがって、原告が被告を遺棄したとみるべきである。
  b 本件が遺棄又は行方不明に準ずる場合に該当しないこと
 前記のとおり、被告は原告の主張するような暴力を加えていない。また、原告に対しては、子の国外連れ出し禁止命令が出されている以上、原告は、まずフランスで、同命令の効力を争うべきであり、同命令により原告がフランスに再入国することが事実上不可能とするのは、同命令の執行を潜脱する意図を有するかのような主張である。また、原告は、フランスで離婚の申立てを行っており、当初は出廷し、訴訟追行する意思があったものと思われる。したがって、本件について、遺棄又は行方不明に準ずる事情があるとはいえない。
  c フランスにおける審理の要請
 本件は日本に国際裁判管轄を認めるべき例外に該当しないばかりか、むしろフランスで審理を行うことが当事者間の公平、真実の発見ひいては適正手続の遵守に寄与する。
  (a) 婚姻共同生活地がフランスであること
 原告と被告は、パリで婚姻し、同地に居住して生活し、一郎も同地で出生したのであるから、原告と被告の婚姻共同生活地はフランスである。また、原告は、フランス語に堪能であり、フランスの文化的・社会的な背景事情に精通しているから、原告がフランスで審理を受けることに障害はほとんどない。一方、被告は、一時的にしか日本に滞在しておらず、日本語はもちろん、日本社会や司法制度もよく分か   さらに詳しくみる:らず、日本で審理を受けることによる心理的・・・

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