「ことにと」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「ことにと」関する判例の原文を掲載:を保障するものである。 ウ 離婚を認容・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:を保障するものである。 ウ 離婚を認容・・・
| 原文 | 対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は平均以上の生活を保障するものである。 ウ 離婚を認容することが夫婦間の未成熟の子の福祉を害するか,否か。 (控訴人の主張) AもBも,たとえ戸籍上の父子関係であっても,その絆を心の拠り所として今後の成長を誤りなく遂げることができるのであって,本訴請求を棄却して,2人の子と被控訴人の間の戸籍上の父子関係を残しておくことこそが2人の子のこれからの心の成長にぜひとも必要であり,今後の実質的な父子関係を良好に維持して行くために必要なことである。 (被控訴人の主張) 離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。被控訴人としても,父子関係を断つつもりもないし,現に,経済的負担はしているし,面接交渉にも誠実に対応している。逆に,離婚請求を棄却したところで,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではない。むしろ,形骸化した夫婦関係を維持しようとすると,子を親の争いの中に巻き込むことになり,かえって,子の福祉に反する結果となる。 なお,被控訴人が養育費の送金額を減額したのは,控訴人が一切の協議を拒絶したことから,被控訴人としては,協議離婚に応じて貰うか,反訴を提起して貰うための唯一の手段だったからである。 エ 被控訴人側の事情について (被控訴人の主張) 被控訴人は,前訴第2審口頭弁論終結時後,乙川及びCとともに父母の許に帰り,父の眼科医院で父を助けて診療に当たり,新たな生活関係を築きながら,婚姻費用の分担を続けており,CもA及びBと同じ被控訴人の子であり,物心のつく前に嫡出子の身分を取得させる必要があるし,被控訴人が,控訴人や子らに対する経済的負担を続け,父母に対する孝養を尽くすための協力を惜しまず,家庭を守ってくれる乙川に対する責任も全うしなければならない。 (控訴人の主張) 上記各事実はいずれも前訴において主張可能であったものであり,前訴の失権効に触れる。 (3) 争点3 本訴請求は権利の濫用であるか,否か。 (控訴人の主張) 上記(1),(2)の主張の事実に照らせば,本訴請求は権利の濫用に当たる。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点1について 本件については,前訴判決が確定したことにより,その第2審口頭弁論終結時における被控訴人の離婚請求権の不存在は既判力によって確定されている。一般に,確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は,前訴判決の第2審口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断され さらに詳しくみる:ることから,第2審口頭弁論終結後に新たな・・・ |
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