離婚法律相談データバンク 理由に離婚に関する離婚問題「理由に離婚」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 理由に離婚に関する離婚問題の判例

理由に離婚」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

理由に離婚」関する判例の原文を掲載:の申立て  1 控訴人   (1) 原判・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:の申立て  1 控訴人   (1) 原判・・・

原文 1,2審とも控訴人の負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者双方の申立て
 1 控訴人
  (1) 原判決を取り消す。
  (2) 被控訴人の請求を棄却する。
  (3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
  (1) 本件控訴を棄却する。
  (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
 1 本件請求
 被控訴人は,被控訴人と控訴人の離婚を請求し,被控訴人と控訴人の間の未成年の子2名の親権者をいずれも控訴人と定めること,被控訴人は,控訴人に対し,上記未成年の子の養育費として,第1審の判決言渡しの日の属する月の翌月から,上記の子がそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,各15万円宛,3月,7月,12月は各10万円を加算して支払うよう命ずることを申し立てた。
 2 前訴判決確定までの経緯
 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。
  (1) 被控訴人と控訴人は,平成2年5月16日婚姻届出をした夫婦であり,両者間に長女A(平成2年9月2日生),2女B(平成5年6月24日生)がいる。
 被控訴人は,○○大学医学部を卒業後,同大学病院,県立八重山病院,○○大学病院,沖縄赤十字病院に眼科医として勤務した。被控訴人と控訴人は,平成元年10月ころ知り合って交際を始め,平成2年1月控訴人が妊娠したことが判明し,同年5月に婚姻し,被控訴人の県立八重山病院への転勤により,石垣市に転居し,Aが出生した。被控訴人と控訴人は,平成3年7月,被控訴人が○○大学病院へ転勤になったため,浦添市港川に転居し,平成5年6月Bが出生した。
  (2) 被控訴人は,同年7月ころ,控訴人がBを出産した直後,被控訴人の眼科専門医試験の受験勉強に配慮して,実家に帰省していた期間に,甲山   さらに詳しくみる:一子と交際して性関係を持ち,そのことを控・・・