「妻えの性暴力」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「妻えの性暴力」関する判例の原文を掲載:いると邪推するようになった。そして,原告・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:いると邪推するようになった。そして,原告・・・
| 原文 | 間に離婚事由がない。 (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想を抱き,抱くだけではなく異常な行動を取っており,これらからいって,原告が妄想性障害に罹患していることは明らかである。 a 原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が原告の物を盗み出していると邪推するようになった。そして,原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が第三者に,本件建物内を出入りさせ,原告の物を盗み出すように依頼していると邪推し,何度も被告に確認をするようになった。被告は,そのような窃盗をしていないため,「僕じゃない。」と言っていたが,原告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることはなかった。 そして,原告が誰かに物を盗まれたと邪推した根拠は,「いくら捜してもなかったという。」のみであって,なんら根拠となるものではない。 b 原告は,平成10年春,被告が日曜日なのに自宅である本件建物から被告勤務先の大学にわざわざ出掛けて,女性事務官(以下「本件女性事務官」という。)の引越の手伝いに行ったと勝手に思い込み,また,同事務官が昭和58年から被告の近くに住んでいたことを理由にして,被告が同事務官と不貞行為をしていたものと邪推した。 原告が被告の不貞を裏付けるものとして挙げた根拠は,極めて薄弱なものである。 さらに,原告は,上記のとおり被告と本件女性事務官との関係を邪推し,平成12年6月2日,長女と共謀の上,同事務官の玄関前に押しかけ,部屋を見せるように迫った。面識のない人からそのような申出を突然された場合,通常人ならば受け入れるはずもなく,原告のかかる申出自体,極めて異常である。 c 原告は,異常な猜疑心を抱いたため,被告が原告の債券などを盗み,それを被告勤務先の大学の研究室内にある公用金庫に隠していると思い込んだ。そこで,上記の暴行事件に引き続いて,被告が海外に出張していた平成12年6月8日に,被告に無断で研究室内に忍び込み,同金庫を破り,公用機密文書に手を出した。もちろん,金庫の中には原告が探す債券などは入っていなかった。 d 原告は,三男が所有する家屋の権利証を自宅である本件建物に預かり,自らが紛失したにもかかわらず,それを被告が盗んだと思い込んだ。そして,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は事情聴取に応じざるを得なかった。もちろん,被告が三男の家屋権利証の紛失に関わっていないことは,石神井警察署に確認されている。 e 原告は,自宅である本件建物の玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも被告の同意なく錠を設けて,被告が出入りすることを拒んでいる。また,自宅に近づくと自動的に作動する照明及び音響装置を設けている。 イ 財産分与請求について 仮に離婚が認められたとしても,別紙財産目録備考欄各記載の被告主張によれば,原告が財産分与として請求できる額はない。 (ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について a 元金は1250万円であり,平成3年以降に預けられたものである。 被告は原告に対して毎月の生活費の7割相当額とボーナスの3分の1(平成元年から平成10年まで)にあたる金額を渡している。このうち,ボーナスの手取額の3分の1に相当する金額は,原被告間で合意をして,生活費というよりも小遣い(自由に使ってよい金額)として渡しており,平成元年から平成10年までの合計では959万円を渡している。 このように原被告間でボーナスの手取額の3分の1ずつを各々の固有財産とする合意が出来ていたのであるから,定期預金の元金1250万円のうち原告に渡したのと同額の959万円については,被告の固有財産であって,差額の291万円のみが共有財産である。 b H銀行のリッキーワイドとその利息の端数により生じた普通預金についても,同じく,上記の原被告との間の合意に基づいて,被告が自己の固有財産としたボーナス配分を用いて購入したものであって,被告の固有財産である。 c 株式についても,同じく,被告が自らのボーナス配分の中から購入したものであり,被告の固有財産であって,共有財産ではない。 (イ)預貯金等(退職金分)について 財産分与の算定基準は手取額を基準にすべきところ,退職金の手取り金額は3591万7675円である。 また,前述のとおり,原告は,平成11年4月以降,被告との同居生活を拒絶しており,被告の職務遂行に全く協力しておらず,内助の功は全く認められないのであるから,賃金の後払い的性格を有する退職金についても35年間の被告の勤務期間中,2年間分については共有財産でない。 さらに詳しくみる: したがって,退職金についての共有財産・・・ |
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