「夫から妻」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「夫から妻」関する判例の原文を掲載:産として,本件借地2の上に建築された本件・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:産として,本件借地2の上に建築された本件・・・
| 原文 | (a)原告と被告とが,その婚姻中であり,かつ,同居期間中に新築した被告名義の不動産として,本件借地2の上に建築された本件アパート(甲5の2,甲18の1,甲19の1),本件借地1の上に建築された本件自宅(甲5の1,甲18の2,甲19の2),本件借地1の上に建築された本件マンション(甲5の3,甲18の2,甲19の3)がある。 (b)平成12年度の固定資産税評価額は,本件自宅が283万4000円(甲7の1),本件アパートが196万9600円(甲7の2)及び本件マンションが493万4000円(甲7の3)である。 株式会社Eが平成14年12月12日に作成した不動産鑑定評価書(以下「本件鑑定書」という。)における評価額は,本件自宅(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が575万円,本件アパート(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額は554万円,本件マンション(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が1510万円である(乙13)。 b 本件各借地権 (a)被告名義の資産としては,被告が昭和48年にその父が死亡したことにより相続した本件各借地権がある(甲3,甲4の1及び2)。 (b)本件鑑定書によれば,本件借地権1のうち本 さらに詳しくみる:件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,・・・ |
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