「そのうち」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「そのうち」関する判例の原文を掲載:原告に対して分与すべきものとするのが相当・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:原告に対して分与すべきものとするのが相当・・・
| 原文 | 為を一切せず,本件各借地の地代の支払等を原告に任せてきたものといえる。 以上の事情を総合すれば,本件各借地権が被告の特有財産であることをもって,その価額を財産分与に当たって全く考慮しないことは公平に反するというべきであり,本件各借地権の合計価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の4分の1に相当する価額を,被告が原告に対して分与すべきものとするのが相当である。 (ウ)慰謝料的要素について 原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料について検討すると,① 原告は,昭和57年ころから,被告が外泊しがちであったために,被告の借入金についてのサラ金業者からの執拗な取立てに対応せざるを得なかったこと,② 被告は,遅くとも昭和59年ころには,外泊を繰り返すようになり,遅くともそれ以降,本件アパートや本件マンションの管理やAの養育を行わず,しかも,被告は,遅くとも昭和63年秋には本件自宅を出るに至り,平成2年以降はCと同居していること,③ その後,原告は,独力で本件アパートや本件マンションの管理をして原告の生活費等を捻出し,Aが独立するまでこれを養育するなどしなければならなかったことは,前記認定のとおりであり,このような状況に置かれた原告の精神的苦痛は決して小さなものではなかったといわなければならない。しかし他方,④ 被告が借り入れたBの運転資金の返済については,おおむね本件賃料により行われたものといえること,⑤ 被告は,遅くとも昭和63年秋以降,本件自宅を出ているが,それ以降も,原告は,本件賃料により原告の生活費等を賄っており,経済的に困窮するような状態ではなかったこと,⑥ 被告がCと同居するに至ったのは,原告による夫婦関係調整調停の申立てを経て,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であるから,被告がCとの同居を開始した時点で,原告と被告との婚姻関係が既に破綻していたともいい得ることは既に説示したとおりであり,これらの事情をも考慮すると,原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料としては200万円が相当である。 (エ)原告の賃料収入による預金等について 被告は,原告には,昭和63年4月から平成13年12月までの本件賃料収入から原告の生活費等,本件各借地の地代等の経費を控除しても8483万3022円が預金等として残存しており(以下「本件残存金」という。),これを財産分与の対象とすべきであると主張し,これに対し,原告は,本件残存金の額は被告主張の金額の3分の1以下であると主張する。 本件賃料については,原告及び被告がその協力によって得た財産から生じたものであり,本件残存金は,原告と被告との間の財産分与の対象とすべき財産であるから,以下,被告が本件自宅を出たことが明らかである平成元年1月から平成14年12月までの14年間(以下「本件期間」という。)における本件残存金について検討すると,原告は,本件アパート,本件駐車場及び本件マンションに係る賃貸借契約書(甲23の1ないし26の10,甲38の1ないし44の4)のほか,本件各建物の修繕費の領収書(甲32の1ないし34の11,甲45の1ないし6),本件各借地の地代の領収書(甲35の1ないし7),本件各建物の昭和61年度,平成12年度及び平成13年度の固定資産税の納税通知書(甲49の1ないし3),平成12年分の確定申告書(甲57,甲58の1及び58の2)を提出し,被告は,本件賃料に係る収支を推計した収支一覧表(乙1の1ないし14,乙2の1ないし5。以下「本件収支一覧表」という。)を提出する。しかし,本件収支一覧表において原告が受領したとされる金員には,賃借人が不明な賃料が計上されているなど原告が実際に受領したと認めるには疑問が残る金員が含まれている一方で,原告が返済した本件借入金1ないし3の返済金の一部が考慮されておらず,これを直ちに採用することはできず,上記各証拠を精査しても,各年の収入金額や控除されるべき経費等の額を推定するには足りない。そして,① 本件期間中の各年の本件賃料収入及びこれに係る経費の額が平成12年と大きく異なることをうかがわせる証拠はないので,平成12年分の確定申告書に記載された所得金額に,同所得金額の算出において控除されているが,原告が実際に支出していない減価償 さらに詳しくみる:却費の金額を加えた合計額を本件期間におい・・・ |
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