「愛情喪失」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「愛情喪失」関する判例の原文を掲載:することとして,主文のとおり判決する。 ・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:することとして,主文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | の日の属する月の翌月からとするのが相当である。よって,当裁判所の上記判断と一部符合しない原判決をその限度(養育費の支払開始時期についてのみ。)で変更することとして,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官・渡邊 等,裁判官・永井秀明,裁判官・増森珠美) |
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