離婚法律相談データバンク 時分に関する離婚問題「時分」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 時分に関する離婚問題の判例

時分」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

時分」関する判例の原文を掲載:と感じたことは特にないし,これまで,被告・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:と感じたことは特にないし,これまで,被告・・・

原文 (甲29),二男も同居中,原告がおかしいと感じたことは特にないし,これまで,被告も含め誰からも原告が病気だとか,病院で診て貰った方がよいとか聞いたことがないと供述しており,原告が妄想性障害に罹患していると認めることはできない。
     被告は,この点について,妄想の対象とされた対象者以外には,「全く普通の人の生活をしているように見え」ることがあり(証人I),長男Aら被害妄想の対象にされていない者が,原告のことを妄想性障害に罹患していないと誤解をする可能性は十分考えられると主張する。しかし,証人Iは,「通常の生活は全く普通の人の生活をしているように見えて,実は非常に妄想を持っているということは起こり得る」と証言しているだけで,同居をしたり,日頃行動を同じくしている肉親にも分からないとは述べてないわけであり,被告の上記主張を認めることはできない。
   エ そうすると,原告を妄想性障害による被害妄想症と認めることはできない。
 (2)ア 原告が被害妄想症に罹患していないことを前提として,以下は離婚事由の有無について検討する。
   イ これについて,前記認定事実によれば,
   (ア)被告は,給与収入が家族,家庭を維持する費用となり,また,家事,子育てを分担している原告にも潜在的持   さらに詳しくみる:分があり,被告は婚費分担義務を負っている・・・