離婚法律相談データバンク 時分に関する離婚問題「時分」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 時分に関する離婚問題の判例

時分」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

時分」関する判例の原文を掲載:し,子供たちを立派に育て上げ,被告から暴・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:し,子供たちを立派に育て上げ,被告から暴・・・

原文 を下ることはない。
   ウ 慰謝料請求について
   (ア)原告は,被告が単身赴任を始めた際も,子供たちの教育環境等を考えて別居生活を甘受し,被告から生活費がもらえなくても,結婚前に実家からもらった株を処分したり,実家の援助等で何とか子供たちに不自由をさせない家庭生活を維持し,子供たちを立派に育て上げ,被告から暴力,暴言等を受けても,原告は家族を守るために忍耐や努力を続け,平成3年には調停を申し立てるなどして,日頃から被告と話合いの機会を持とうとして夫婦関係改善の努力を怠らなかった。
      ところが,被告は,前述したように家庭を顧みず,家事や育児を全て原告に任せ,原告がせめて相談だけでもしようとしても話を聞かず,原告の心情等に配慮することもなく,さらには,原告に生活費を渡さず,平成10年からは,暴力まで振るい,婚姻関係を破綻させたものであり,被告によるこれらの行為は,不法行為を構成する。
   (イ)そして,原告にとって,離婚すれば約39年に及ぶ婚姻期間が解消されることになること,特に,専業主婦だった原告には,収入や蓄えもなく,これから働き口を見つけることも難しく,社会人として再出発することは困難であることに鑑みると,離婚による精神的苦痛も大きい。
   (ウ)このとおり,原告がこれまでに被った精神的苦痛には甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦痛を慰謝するには500万円を下らない。
 (2)被告
   ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について
   (ア)原告は,妄想性障害に罹患しており,妄想から縷々離婚事由を主張するものである。すなわち,被告が家庭を顧みず,生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさ   さらに詳しくみる:せないなど原告の行動を理由もなく制約し,・・・